インボイス制度におけるタクシーチケットの取り扱い

原則/例外 インボイスの取り扱い

原則

インボイスが無ければ仕入税額控除できない

例外

下記の保存で仕入税額控除可能

①受領したクレジットカード
 利用明細書

②該当のタクシー事業者が
 適格請求書発行事業者で
 
 あることが確認できる
 下記いずれかの情報

・利用されたタクシー事業者
 のHP

・クレジットカード会社の
 HP等に掲載されている
 
 利用可能タクシー一覧
クレジットカード会社が発行しているタクシーチケットは、そのチケットの利用に基づいて、後日クレジットカード会社からタクシーチケットを発行会社へ請求が来る仕組みになっています。

タクシーチケットの場合であっても、原則として利用時に、タクシー会社が発行したインボイスが無ければ、仕入税額控除することはできません。

しかし、タクシーチケットの場合は、取引先などが利用するケースが多く、タクシー利用時に交付されるインボイスの回収が困難なケースが考えられます。

そのため、タクシーチケットに関しては、受領したクレジットカード利用明細書を保存しており、利用されたタクシー事業者が適格請求書発行事業者であることが確認できる場合には、インボイスの保存に代えて、帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができます。

『利用されたタクシー事業者が適格請求書発行事業者であることが確認できる場合』とは、利用されたタクシー事業者のホームページで確認できる、又は、クレジットカード会社のホームページ等に掲載されている利用可能タクシー一覧で確認できることを言います。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問108-2
次のページでは、インボイス制度における通勤手当の取り扱いについて具体的にご紹介します。