適格請求書発行事業者の登録が取り消されるケース

【特定国外事業者以外の事業者である場合】

①1年以上所在不明

②事業を廃止したと認められる

③合併により消滅したと認められる

④納税管理人を定めなければならない事業者
 が、納税管理人の届出をしていない

⑤消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に
 処せられた

⑥登録拒否要件に関する事項について、
 虚偽の記載をした申請書を提出し、
 登録を受けた


【特定国外事業者以外の事業者である場合】

①事業を廃止したと認められる

②合併により消滅したと認められる

③期限内申告書の提出期限までに、消費税に
 関する税務代理の権限を有することを
 証する書面が提出されていない

④納税管理人を定めなければならない事業者
 が、納税管理人の届出をしていない

⑤消費税につき期限内申告書の提出がなかっ
 たことについて正当な理由がないと認め
 られる

⑥現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額
 の徴収が著しく困難である

⑦消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に
 処せられた

⑧登録拒否要件に関する事項について、虚偽
 の記載をした申請書を提出し、登録を受
 けた
適格請求書発行事業者の登録が取り消されるケースに該当する場合、税務署長は、適格請求書発行事業者の登録を取り消すことができます。

適格請求書発行事業者の登録が取り消されるケースは、特定国外事業者以外の事業者とそれ以外で異なります。

適格請求書発行事業者の登録が取り消されるケースは具体的に、上記の一覧のようなケースです。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問16
次のページでは、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」のAPI連携機能について具体的にご紹介します。