適格請求書発行事業者が死亡した場合の適格請求書発行事業者の登録の効力

【適格請求書発行事業者が死亡した場合】

「適格請求書発行事業者の死亡届出書」
を提出

⇒下記の内、早い日に適格請求書発行事業者
 の登録の効力失効

 ①届出書の提出日の翌日

 ②死亡日の翌日から4月を経過した日

⇒相続人が適格請求書発行事業者の登録を
 受ける場合は、改めて登録申請が必要

※ただし、下記の期間相続人を適格請求書
 発行事業者とみなせる

 相続のあった日の翌日から、
 下記のいずれか早い日

 ①相続人が適格請求書発行事業者の登録を
  受けた日の前日

 ②死亡日の翌日から4月を経過した日
適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者が死亡した場合、その相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出しなければなりません。

届出書の提出日の翌日、又は死亡した日の翌日から4月を経過した日のいずれか早い日に、適格請求書発行事業者の登録の効力が失われます。

相続により事業を承継した相続人が、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、相続人は登録申請書の提出が必要です。

ただし、登録事業者が死亡した日から、相続人が適格請求書発行事業者の登録を受けるまでの間の一定の期間においては、タイムラグを埋める措置として、死亡した被相続人の登録の効力が依然有効であるとして、相続人を適格請求書発行事業者とみなすことができるとされています。

この措置が適用できる『一定の期間』は、相続のあった日の翌日から、相続人が適格請求書発行事業者の登録を受けた日の前日、又は、死亡した日の翌日から4月を経過する日のいずれか早い日までの期間です。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問15
次のページでは、適格請求書発行事業者の登録が取り消されるケースについて具体的にご紹介します。