消費者に限定した取引についての適格請求書の交付義務

【適格請求書の交付義務】

適格請求書の交付義務は課税事業者に対してのみ

⇒課税事業者でない消費者に対しては
 交付義務がない

⇒利用規約等で消費者に限定しているサービ
 スは基本的に交付義務は発生しない

⇒規約違反をして課税事業者が取引を行った
 場合は、交付義務が発生するので注意!
 (規約違反のペナルティーとは別にとらえる)
適格請求書の交付義務は、課税事業者に対してのみ発生するため、一般の消費者に対しては交付義務がありません。

そのため、自信のサービスや商品の提供を、利用規定等で消費者に対してのみ行うと限定している場合は、利用規約通りであれば、インボイスを発行する必要はありません。

ただし、たとえ利用規約違反を行ったとしても、課税事業者と取引を行った場合は、インボイスの交付義務が発生しますので、ご留意下さい。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問24-3
次のページでは、インボイスに誤りがあった場合の対応方法について具体的にご紹介します。