インボイスに誤りがあった場合の対応方法
【誤りがあった場合の対応方法】
発行元にその誤りを修正し再交付するよう依頼
※受領側が自信で修正してはならない
※買手が適格請求書の記載事項の誤りを修正
した仕入明細書等を作成し売手が確認する
方法はOK!
≪修正再発行の方法≫
・誤りがあった事項を修正し、改めて記載
事項の全てを記載したものを交付する
・当初に交付したものとの関連性を明らか
にし、修正した事項を明示したものを交付
する
発行元にその誤りを修正し再交付するよう依頼
※受領側が自信で修正してはならない
※買手が適格請求書の記載事項の誤りを修正
した仕入明細書等を作成し売手が確認する
方法はOK!
≪修正再発行の方法≫
・誤りがあった事項を修正し、改めて記載
事項の全てを記載したものを交付する
・当初に交付したものとの関連性を明らか
にし、修正した事項を明示したものを交付
する
インボイス制度では、受け取ったインボイス(適格請求書等)に記載モレがあった場合、仕入税額控除の適用を受けるには、発行元にその誤りを修正し再交付するよう依頼を行う必要があります。
受領した側が自らその誤りを訂正することは、インボイス制度以降は不可となっていますので、ご留意下さい。
ただし、買手において適格請求書の記載事項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発行事業者に確認を求めることで対応することはできます。
受領した側が自らその誤りを訂正することは、インボイス制度以降は不可となっていますので、ご留意下さい。
ただし、買手において適格請求書の記載事項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発行事業者に確認を求めることで対応することはできます。
発行元が、インボイスの誤りを修正し再交付する場合は、誤りがあった事項を修正し改めて記載事項の全てを記載したものを交付する方法、又は、当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方法等が考えられます。
インボイス制度では、受け取ったインボイス(適格請求書等)に記載モレがあった場合、仕入税額控除の適用を受けるには、発行元にその誤りを修正し再交付するよう依頼を行う必要があります。
受領した側が自らその誤りを訂正することは、インボイス制度以降は不可となっていますので、ご留意下さい。
ただし、買手において適格請求書の記載事項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発行事業者に確認を求めることで対応することはできます。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問32・問33・問92
受領した側が自らその誤りを訂正することは、インボイス制度以降は不可となっていますので、ご留意下さい。
ただし、買手において適格請求書の記載事項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発行事業者に確認を求めることで対応することはできます。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問32・問33・問92
次のページでは、過去のインボイスでの請求額の誤りを直近の請求で調整する場合のインボイスの取り扱いについて具体的にご紹介します。