インボイス制度における手書きの領収書等

【手書きの領収書等の取り扱い】
下記の記載項目があれば、インボイスとして認められる

≪記載項目≫
①発行者の氏名又は名称

②交付を受ける者の氏名又は名称
 (適格簡易請求書では省略可)
 (例)XXX株式会社御中

③取引年月日

④取引内容

⑤税率ごとに合計した対価の額
⑥税率ごとの消費税額及び適用税率
 (例)10%対象10,000円 消費税額1,000円
    8%対象5,000円 消費税額400円

⑦軽減税率の対象である旨
 (例)※は軽減税率適用商品

⑧インボイス登録番号
 (例)T1234567890123

※様式の定めはなく、必要事項の記載が
 あればOK

※不特定多数の者に対し商品の販売や
 サービスの提供を行う事業者は②を
 省略可能(適格簡易請求書)
インボイス制度においては、証憑が手書きであっても、インボイスに必要な記載項目の記載があれば、インボイスとして認められます。

インボイスに必要な記載項目については、上記の①~⑧をご参照ください。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問26・問58-2
次のページでは、適格請求書の電磁的記録による提供について具体的にご紹介します。