適格請求書(インボイス)の写しとして認められるもの

【インボイスの写しの範囲】

適格請求書の記載事項が確認できる程度の記載がされているものであれば写しとして認められる

≪具体例≫
・交付した書類そのものを複写したもの

・適格簡易請求書に係るレジのジャーナル

・複数の適格請求書の記載事項に係る一覧表
 や明細表

・電帳法に基づき電磁的記録により保存した
 書類

※電磁的記録での保存は、次の要件を満たさ
 なければならない

①システム関係書類等(システム概要書、
 システム仕様書、操作説明書、事務処理
 マニュアル等)の備付けを行う

②電子計算機、プログラム、ディスプレイ
 及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を
 備え付け、速やかに出力できる
 ように
 しておく

③国税の要求に応じることができるように
 しておく、又は、検索機能を確保しておく
適格請求書発行事業者には、交付した適格請求書の写し及び提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存義務があります。

「交付した適格請求書の写し」とは、交付した書類そのものを複写したものに限らず、その適格請求書の記載事項が確認できる程度の記載がされているものもこれに含まれます。

そのため、適格簡易請求書に係るレジのジャーナル、複数の適格請求書の記載事項に係る一覧表や明細表などを保存しても良いということです。

さらに、自己が一貫して電子計算機を使用して作成したものについては、電帳法に基づき、電磁的記録による保存をもって書類の保存に代えることができることとされています。

ただし、電磁的記録による保存を行う場合は、上記①~③の要件を満たしておかなければなりません。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問78・問80
次のページでは、インボイス制度いおける手書きの領収書等について具体的にご紹介します。