建設工事等における請負契約の値増金のインボイスの取り扱い
【値増金のインボイスの取り扱い】
相手方との協議によりその収入すべきことが確定する値増金については、下記のように取り扱う
①インボイスの交付
請負代金とは別に値増金に係る適格請求書を交付
②課税標準額への算入時期
収入すべき金額が確定した日の属する課税期間の課税標準額に算入
相手方との協議によりその収入すべきことが確定する値増金については、下記のように取り扱う
①インボイスの交付
請負代金とは別に値増金に係る適格請求書を交付
②課税標準額への算入時期
収入すべき金額が確定した日の属する課税期間の課税標準額に算入
建設工事等の請負契約では、建設工事等の請負代金に加えて、契約者間の協議により値増金が支払われることがあります。
この値増金は、当該建設工事等の対価の一部を構成するものではありますが、協議により決定されることから、金額が確定するタイミングが請負代金と値増金とで異なり、必ずしも建設工事等の引渡しの時までに確定するものではありません。
そのため、相手方との協議によりその収入すべきことが確定する値増金については、その収入すべき金額が確定した日の属する課税期間の課税標準額に算入することとされています。
インボイスについても、当初交付している適格請求書とは別に当該値増金に係る適格請求書を交付することとなります。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問35
この値増金は、当該建設工事等の対価の一部を構成するものではありますが、協議により決定されることから、金額が確定するタイミングが請負代金と値増金とで異なり、必ずしも建設工事等の引渡しの時までに確定するものではありません。
そのため、相手方との協議によりその収入すべきことが確定する値増金については、その収入すべき金額が確定した日の属する課税期間の課税標準額に算入することとされています。
インボイスについても、当初交付している適格請求書とは別に当該値増金に係る適格請求書を交付することとなります。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問35
次のページでは、協会主催のセミナー費用に関するインボイスについて具体的にご紹介します。