協会主催のセミナー費用に関するインボイス
ケース | インボイスの取り扱い |
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セミナー参加費が協会の課税売上げとなる場合 |
■協会側 セミナー参加費:課税売上 セミナー開催費:課税時入れ ⇒セミナー参加費受領の際に インボイスの発行が必要 ■参加者側 セミナー参加費:課税時入れ |
セミナー参加費が預り金として処理される場合 |
セミナー参加費はセミナー参加者における課税仕入れとなる ■原則 参加者において下記の2つの保存が必要 ・協会から交付を受けた セミナー開催費用の適格 請 求書のコピー ・協会から交付を受けた 立替金精算書 ■例外 協会から交付を受けたセミナー開催費用の適格請求書は教会で保存し、参加者は協会から交付を受けた立替金精算書のみ保存 |
協会が所属する会員向けに講師を招いてセミナーを開催し、その開催費用の内、一定割合を協会で負担、残りをセミナーの参加予定者数であん分して参加費として受領している場合、インボイス制度上の取り扱いは、セミナー参加費が協会の売上高となるか、協会が立替えた費用の精算となるかで異なります。
セミナー参加費が協会の課税売上げとなる場合、原則として、協会側では受領したセミナー参加費が課税売上高に、講演料等のセミナー開催費用が課税仕入れとなり、参加者側では支払ったセミナー参加費が課税仕入れとなります。
そのため、協会がセミナー参加費を受領する際には、適格簡易請求書の記載事項を満たした領収書等の交付を行うことが必要です。
そのため、協会がセミナー参加費を受領する際には、適格簡易請求書の記載事項を満たした領収書等の交付を行うことが必要です。
他方、協会と会員との間での契約などにより、セミナー参加に当たって負担する金額が、講演料の一部負担金(立替払)であることが明らかであり、かつ、講演料の総額を超える対価を受領することがないなどの場合には、セミナー参加費は協会での預り金として処理することも認められます。
その場合、参加者が負担したセミナー参加費は、課税仕入れとなるため、原則として、協会から交付を受けた講演料に係る適格請求書のコピーと立替金精算書の保存が必要です。
ただし、適格請求書のコピーが大量となるなどの事情により、コピーを交付することが困難なときは、協会が適格請求書を保存しておくことで、参加者は協会から交付を受けた立替金精算書のみの保存をもって、仕入税額控除の適用を受けることが可能です。
その場合、参加者が負担したセミナー参加費は、課税仕入れとなるため、原則として、協会から交付を受けた講演料に係る適格請求書のコピーと立替金精算書の保存が必要です。
ただし、適格請求書のコピーが大量となるなどの事情により、コピーを交付することが困難なときは、協会が適格請求書を保存しておくことで、参加者は協会から交付を受けた立替金精算書のみの保存をもって、仕入税額控除の適用を受けることが可能です。
【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問94-3
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問94-3
次のページでは、会員に対するセミナー参加費の適格簡易請求書の発行の可否について具体的にご紹介します。