外貨建取引におけるインボイス

【外貨建取引におけるインボイス】

記載が必要な事項は円建ての場合と同じだが、下記の違いがある

①「税率の異なるごとに区分した消費税額
 等」については円換算した金額を記載

②「税率の異なるごとに区分した消費税額
 等」以外は外国語や外貨により記載可能

※「税率の異なるごとに区分した消費税額
 等」は下記いずれかの方法で算出

・税率ごとに区分して合計した対価の額
 (外貨税抜)を円換算後、消費税額等を
 算出

・税率ごとに区分して合計した対価の額
 (外貨税込)を円換算後、消費税額等を
 算出

・税率ごとに区分して合計した対価の額
 (外貨税抜)から計算過程の消費税額等
 (外貨)を算出後、円換算

・税率ごとに区分して合計した対価の額
 (外貨税込)から計算過程の消費税額等
 (外貨)を算出後、円換算
請求金額は外貨建てである場合も、適格請求書(インボイス)に記載が必要な事項は、円建の場合と同様です。

ほとんどの項目は外国語や外貨により記載できますが、「税率の異なるごとに区分した消費税額等」については、円換算した金額を記載する必要があります。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問68・問127
次のページでは、適格請求書発行事業者でない事業者と共同保有している資産の売却の際のインボイスについて具体的にご紹介します。