任意組合等におけるインボイス制度

【任意組合等のインボイス制度】

下記の条件を全て満たす場合はインボイス発行可能

・課税資産の譲渡等の取引である

・組合員の全てが適格請求書発行事業者
 である

・「任意組合等の組合員の全てが適格請求書
 発行事業者である旨の届出書」を提出済み
 である

・適格請求書を交付した組合員がその写しを
 保存する


※以下の状況になった場合はその日以降
 インボイス発行不可

・適格請求書発行事業者でない新たな組合員
 を加入させた

・組合員のいずれかが適格請求書発行事業者
 でなくなった

⇒速やかに「任意組合等の組合員が
 適格請求書発行事業者でなくなった旨等の
 届出書」を提出
任意組合等が事業として行う課税資産の譲渡等については、その組合員の全てが適格請求書発行事業者であり、かつ、業務執行者などの業務執行組合員が「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出している場合に限って、適格請求書を交付することができます。

適格請求書の写しの保存は、適格請求書を交付した組合員が行います。

ただし、適格請求書発行事業者でない新たな組合員を加入させた場合や、当該任意組合等の組合員のいずれかが適格請求書発行事業者でなくなった場合は、その日以降の取引については、適格請求書を交付することができなくなります。

これらに該当することとなった場合は、業務執行組合員が速やかに「任意組合等の組合員が適格請求書発行事業者でなくなった旨等の届出書」を提出しなければなりません。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問50・問51・問75・問93
次のページでは、外貨建取引におけるインボイスについて具体的にご紹介します。