従業員に立替払いしてもらった支出のインボイス

ケース インボイスの取り扱い

原則

下記を両方保存
・立替時のインボイス
・従業員が作成した立替金
 精算書等

例外

下記を両方保存
・立替時のインボイス
・従業員名簿等
従業員が事業に必要なものとして購入した消耗品等の代金を立替払いして精算した際のインボイスについては、宛名がその従業員になっている場合は、インボイスと一緒に、当該従業員から立替金精算書等を入手して、インボイスと一緒に保存しておかなければなりません。

ただし、領収書等の宛名となっている従業員が会社に所属していることがわかる従業員名簿等を電磁的記録で保存している場合は、インボイスとその名簿を保存しておくことで、インボイスの保存要件を満たすとされています。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問94-2
次のページでは、取引先に立替払いしてもらった支出のインボイスについて具体的にご紹介します。