取引先に立替払いしてもらった支出のインボイス

【立替払された場合のインボイス】

立替時に入手したインボイスの宛先が取引先になる

⇒インボイス単独では、インボイスの保存
 要件を満たさない

⇒取引先から下記2つの書類を入手して
 保存必要
 ・立替時のインボイス
 ・立替金精算書等
実務の取引上、取引先に立替払いしてもらっていた経費等の支払うことがあります。

このような場合、立替払してもらった際に発行されたインボイスは、最終負担者名義ではなく、取引先の名義となっているため、それだけでは、最終負担者のインボイスとして使用することができません。

そのような場合、取引先からインボイスを入手するとともに、立替金精算書等の書類を入手してインボイスとともに保存することで、初めてインボイスの保存要件を満たすことができます。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問94
次のページでは、インボイス制度における水道光熱費の取り扱いについて具体的にご紹介します。