上場株式とは
【上場株式とは】
金融商品取引所に登録され取引所で売買される株式
※会計上の『有価証券』に該当
※『金融資産』に該当し、金融商品に関する
会計基準の適用対象
金融商品取引所に登録され取引所で売買される株式
※会計上の『有価証券』に該当
※『金融資産』に該当し、金融商品に関する
会計基準の適用対象
上場株式とは、金融商品取引所に登録され取引所で売買される株式です。
上場株式は、取引所での取引対象となっているため、時価の把握が容易であるという特徴があります。
上場株式は、取引所での取引対象となっているため、時価の把握が容易であるという特徴があります。
【法律上と会計上の有価証券】
【法律上の有価証券】
(法律上財産権を表した証券) |
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【会計上の有価証券】
(企業が不特定多数からの資金調達のために発行) ≪例≫ ・株式 ・公社債 ・譲渡性預金 ・投資信託 |
【その他の有価証券】
(会計上の有価証券以外の法律上の有価証券) ≪例≫ ・手形 ・小切手 ・貨物代用証券 |
上場株式は、会計上の有価証券に該当します。
法律上の有価証券は、法律上財産権を表した証券を言います。
そのため、株式はもちろんのこと、手形や小切手、貨物代用証券等、証券が発行されるもの全てを含みます。
それに対して会計上の有価証券は、一般に企業が不特定多数の投資家から資金調達をするために発行するもの等に限定されており、法律上の有価証券に包含されますが、その対象範囲はより狭いものになっています。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第53項・(注1-2)
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第8・58項
法律上の有価証券は、法律上財産権を表した証券を言います。
そのため、株式はもちろんのこと、手形や小切手、貨物代用証券等、証券が発行されるもの全てを含みます。
それに対して会計上の有価証券は、一般に企業が不特定多数の投資家から資金調達をするために発行するもの等に限定されており、法律上の有価証券に包含されますが、その対象範囲はより狭いものになっています。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第53項・(注1-2)
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第8・58項
また、上場株式は、金融商品に関する会計基準で規定されている、『金融資産』に含まれ、金融商品に関する会計基準の適用対象とされています。
【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第4・52項
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第4・52項
次のページでは、上場株式の保有目的別分類について具体的にご紹介します。