上場株式である親会社株式を取得した場合の会計処理
【親会社株式取得のルール】
原則:親会社株式の取得は禁止
例外:例外として取得した場合は早期に
処分しなければならない
【期末保有している親会社株式の会計処理】
■1年以内に処分されると認められるもの
有価証券区分:売買目的有価証券
会計処理 :売買目的有価証券の会計
処理に基づく
ただし、BS上は『親会社株
式』の科目で表示
(金額が小さい場合は、注記
でOK)
■1年以内に処分されると認められないもの
有価証券区分:その他有価証券
会計処理 :その他有価証券の会計処理
に基づく
ただし、BS上は『親会社株
式』の科目で表示
(金額が小さい場合は、注記
でOK)
原則:親会社株式の取得は禁止
例外:例外として取得した場合は早期に
処分しなければならない
【期末保有している親会社株式の会計処理】
■1年以内に処分されると認められるもの
有価証券区分:売買目的有価証券
会計処理 :売買目的有価証券の会計
処理に基づく
ただし、BS上は『親会社株
式』の科目で表示
(金額が小さい場合は、注記
でOK)
■1年以内に処分されると認められないもの
有価証券区分:その他有価証券
会計処理 :その他有価証券の会計処理
に基づく
ただし、BS上は『親会社株
式』の科目で表示
(金額が小さい場合は、注記
でOK)
親会社株式とは、親会社が発行する株式を子会社が取得したものを言います。
親会社株式の取得は、原則として禁止されています。
例外として取得した場合には、早期に処分しなければなりません。
期末に親会社株式を保有する場合、その親会社株式は保有目的によって、売買目的有価証券、又は、その他有価証券に分類されます。
親会社株式の会計処理は、基本的にはその有価証券分類の会計処理を適用しますが、貸借対照表表示においては、『親会社株式』の勘定科目を使用して、他の有価証券と分けて表示しなければなりません。
ただし、金額が小さい場合は、勘定科目を別建てにすることに代えて、注記によることができます。
親会社株式の取得は、原則として禁止されています。
例外として取得した場合には、早期に処分しなければなりません。
期末に親会社株式を保有する場合、その親会社株式は保有目的によって、売買目的有価証券、又は、その他有価証券に分類されます。
親会社株式の会計処理は、基本的にはその有価証券分類の会計処理を適用しますが、貸借対照表表示においては、『親会社株式』の勘定科目を使用して、他の有価証券と分けて表示しなければなりません。
ただし、金額が小さい場合は、勘定科目を別建てにすることに代えて、注記によることができます。
【根拠資料】
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第十八条・第三十二条の二
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第十八条・第三十二条の二
次のページでは、上場株式に対する受取配当金の会計処理について具体的にご紹介します。