上場株式の保有目的区分を売買目的有価証券から子会社株式及び関連会社株式に変更
する場合の会計処理
【売買目的有価証券である上場株式の子会社株式及び関連会社株式への変更】
売買目的有価証券に区分している上場株式の追加取得により持分比率が20%以上となった場合、
子会社株式及び関連会社株式へ振替
≪振替時会計処理≫
振替額 :変更時時価
評価差額:『有価要件運用損益』等で
振替時に損益計上
※変更を期中に実施しても、期首にあった
ものとみなして振替処理可
売買目的有価証券に区分している上場株式の追加取得により持分比率が20%以上となった場合、
子会社株式及び関連会社株式へ振替
≪振替時会計処理≫
振替額 :変更時時価
評価差額:『有価要件運用損益』等で
振替時に損益計上
※変更を期中に実施しても、期首にあった
ものとみなして振替処理可
売買目的有価証券として保有していた株式の追加取得により、持分比率が20%以上になった場合は、子会社株式又は関連会社株式へ振替を行います。
その際には、持分比率が増加した日の時価をもって、子会社株式又は関連会社株式を計上します。
時価評価差額については、『有価証券運用損益』等の勘定科目で、振替え時の純損益に計上します。
また、変更を期中に実施しても、期首にあったものとみなして振替処理をすることができます。 【根拠資料】
金融商品会計に関する実務指針第80・81・87項・[設例8]
その際には、持分比率が増加した日の時価をもって、子会社株式又は関連会社株式を計上します。
時価評価差額については、『有価証券運用損益』等の勘定科目で、振替え時の純損益に計上します。
また、変更を期中に実施しても、期首にあったものとみなして振替処理をすることができます。 【根拠資料】
金融商品会計に関する実務指針第80・81・87項・[設例8]
下記では、上場株式の保有目的区分を売買目的有価証券から子会社株式及び関連会社株式に変更する場合の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
【根拠資料】
金融商品会計に関する実務指針[設例8]
金融商品会計に関する実務指針[設例8]
前提条件 |
---|
A社は上場企業であるB社の株式について、下記の取引を行った。
・X1年3月31日時点において、B社株式10,000株を売買目的 有価証券として保有しており、 X1年3月31日時点における 一株当り時価は@450円であった ・X1年4月2日にB社株式10,000株を1株当り@500円で 追加取得した ・X1年4月2日の取得により、B社株式の持分比率は21%と なった ・X1年4月2日のB社株式の一株当り時価は@500円であった ・売買目的有価証券の評価損益については切放法を採用 している ・A社の決算日は3月31日 |
① X1年4月2日(追加取得時)
借方 | 貸方 |
---|---|
関係会社株式 5,000千円※1
関係会社株式 5,000千円千円※3 |
現金預金 5,000千円※1
有価証券 4,500千円※2 有価証券運用損益 500千円※4 |
※1追加取得B社株式10,000株×1株当り取得価額@500円
※2振替時売買目的有価証券帳簿価額
※3振替株式数10,000株×1株当り振替時時価@500円
※4売買目的有価証券として計上していたB株の振替時時価
5,000千円-振替時帳簿価額4,500千円
※2振替時売買目的有価証券帳簿価額
※3振替株式数10,000株×1株当り振替時時価@500円
※4売買目的有価証券として計上していたB株の振替時時価
5,000千円-振替時帳簿価額4,500千円
売買目的有価証券として保有していた有価証券につて、振替時の時価で関係会社株式に振替え、評価時の差額については、振替時の損益として計上します。同時に、新規で取得した有価証券についても、関係会社株式として計上します。
次のページでは、上場株式の保有目的区分を売買目的有価証券からその他有価証券に変更する場合の会計処理について具体的にご紹介します。