子会社株式及び関連会社株式に分類される上場株式購入時の会計処理
【子会社株式及び関連会社株式に分類される
上場株式の発生の認識基準】
約定日基準
上場株式の発生の認識基準】
約定日基準
上場株式である子会社株式及び関連会社株式の購入取引は、金融資産自体を対象とする取引に該当し、その取引の契約時から、対象の上場株式の時価の変動リスクが購入者に生じます。
そのため、受渡日ではなく約定日に、金融資産の発生を認識し、資産として計上します。
これを、『約定日基準』と言います。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第7・55項
そのため、受渡日ではなく約定日に、金融資産の発生を認識し、資産として計上します。
これを、『約定日基準』と言います。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第7・55項
【上場株式の取得原価(=資産計上額)】
有価証券の取得原価
=購入代金+付随費用(手数料等)
※子会社株式及び関連会社株式は『関係
会社株式』等の勘定科目で資産計上
有価証券の取得原価
=購入代金+付随費用(手数料等)
※子会社株式及び関連会社株式は『関係
会社株式』等の勘定科目で資産計上
上場株式を購入する場合は、証券会社に委託することになるので、証券会社に委託手数料等を支払ます。
支払った委託手数料等は、商品の仕入諸掛りと同様に、付随費用として購入した上場株式の取得原価に含めます。
子会社株式及び関連会社株式に分類される上場株式を購入した場合、この取得原価を『関係会社株式』等の勘定科目で、資産計上します。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第261項
支払った委託手数料等は、商品の仕入諸掛りと同様に、付随費用として購入した上場株式の取得原価に含めます。
子会社株式及び関連会社株式に分類される上場株式を購入した場合、この取得原価を『関係会社株式』等の勘定科目で、資産計上します。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第261項
下記では、子会社株式及び関連会社株式に分類される上場株式購入時の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
前提条件 |
---|
A社は上場企業であるB社の株式について、下記の取引を行った。
・X1年3月30日にB社株式10,000株を一株当り@500円で 購入する契約を結んだ ・当該取引で委託手数料2,000円を証券会社へ支払う ・この取得によりB社株式の持分比率は21%となる ・X1年3月31日におけるB社株式の時価は、一株当り@450円 であった ・X1年4月2日にB社株式10,000株の引渡を受けて、購入代金 及び委託手数料を支払った ・A社の決算日は3月31日 |
① X1年3月30日(約定日)
借方 | 貸方 |
---|---|
関係会社株式 5,002千円※1 | 未払金 5,002千円※1 |
※1一株当り購入価額@500円×購入株式数10,000株
+委託手数料2,000円
+委託手数料2,000円
株式の購入代価と付随費用の合計を、『関係会社株式』勘定で資産計上し、相手勘定で未払金を計上します。
② X1年3月31日(決算日)
仕訳なし
子会社株式及び関連会社株式は帳簿価額でBS計上するため、時価評価は行いません。
③ X1年4月1日(翌期首)
仕訳なし
子会社株式及び関連会社株式は時価評価を行わないため、期首の洗替処理もありません。
④ X1年4月2日(受渡時)
借方 | 貸方 |
---|---|
未払金 5,002千円※1 | 現金預金 5,002千円※1 |
※2B株式購入対価と委託手数料の合計額
約定日に未収計上していた未収金を相手勘定に、購入代金と手数料の支払仕訳を計上します。
次のページでは、子会社株式及び関連会社株式に分類される上場株式の期末評価の会計処理について具体的にご紹介します。