上場株式の受取配当金の消費税法上の取扱い

【受取配当金の消費税法上の取扱い】

課税対象外

※出資に対する配当であり、資産の譲渡等の
 対価に該当しないため。
受取配当金は、株主又は出資者社としての地位に基づき、出資の対価として支払われる配当であるため、資産の譲渡等の対価には該当しません。

そのため、上場株式の受取配当金は、消費税の課税対象外です。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-現金1⃣配当金領収書を受取った』株式会社清文社
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