上場株式の受取配当金から徴収される源泉徴収税等の会計処理
【上場株式の受取配当金の源泉徴収税率】
20.315%
(所得税および復興特別所得税15.315%
+住民税5%)
※ただし、大口株主等を除く
20.315%
(所得税および復興特別所得税15.315%
+住民税5%)
※ただし、大口株主等を除く
上場株式の受取配当金は、所得税および復興特別所得税15.315%と、住民税5%の合計20.315%の源泉徴収税等が控除されて入金されます。
ただし、大口株主等が受ける上場株主等の配当等は、総合課税の対象となるため、この税率は適用されません。 【根拠資料】
タックスアンサーNo.1331上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度
ただし、大口株主等が受ける上場株主等の配当等は、総合課税の対象となるため、この税率は適用されません。 【根拠資料】
タックスアンサーNo.1331上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度
源泉徴収税等を計上する勘定科目及び損益計算書上の表示区分は、所得税額控除の適用を受けるかどうか、及び、その金額の重要性により異なり、具体的には、下記のようになります。
ケース | 会計処理 |
---|---|
所得税額控除の適用を受ける場合 |
勘定科目:法人税、住民税 及び事業税 区分 :税引前当期純利益 (又は損失)の次 の 『法人税、住 民税及び事業税』 に含めて 表示 |
所得税額控除の適用を受けない場合 |
勘定科目:その費目を示す 科目 区分 :営業外費用 |
所得税額控除の適用を受けない場合が、 金額の重要性が乏しい場合 |
【原則】 勘定科目:その費目を示す 科目 区分 :営業外費用 【例外】 勘定科目:法人税、住民税 及び事業税 区分 :税引前当期純利益 (又は損失)の次 の 『法人税、住民 税及び事業税』に 含めて 表示 |
法人の所得については、本来法人税のみが課税されるべきでありますが、現行税制では、財政収入の確保の見地から、個人・法人を問わず、配当金の支払法人側で一定の所得税を源泉徴収しています。
そのため、受取配当金を源泉所得税を控除したままの金額を益金としてしまうと、課税後の所得にさらに法人税を課税してしまうという二重課税が発生してしまいます。
そこで、源泉徴収された所得税額については、法人税の前払いと考え納付すべき法人税から控除する方法を取ることができます。
この控除を所得税額控除といいます。
この所得税額控除を受けるか受けないかについては、法人の任意選択となってるため、強制されるものではありません。
所得税額控除の適用を受ける場合、源泉徴収税額は税引前当期純利益(又は損失)の次に表示する『法人税、住民税及び事業税』に含めて表示します。
それに対して、所得税額控除の適用を受けない場合は、PL上の営業外費用として表示します。
ただし、源泉徴収税額の金額の重要性が乏しい場合、『法人税、住民税及び事業税』等に含めて表示することができます。 【根拠資料】
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準第4項(5)・13・38項
そのため、受取配当金を源泉所得税を控除したままの金額を益金としてしまうと、課税後の所得にさらに法人税を課税してしまうという二重課税が発生してしまいます。
そこで、源泉徴収された所得税額については、法人税の前払いと考え納付すべき法人税から控除する方法を取ることができます。
この控除を所得税額控除といいます。
この所得税額控除を受けるか受けないかについては、法人の任意選択となってるため、強制されるものではありません。
所得税額控除の適用を受ける場合、源泉徴収税額は税引前当期純利益(又は損失)の次に表示する『法人税、住民税及び事業税』に含めて表示します。
それに対して、所得税額控除の適用を受けない場合は、PL上の営業外費用として表示します。
ただし、源泉徴収税額の金額の重要性が乏しい場合、『法人税、住民税及び事業税』等に含めて表示することができます。 【根拠資料】
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準第4項(5)・13・38項
次のページでは、上場株式の受取配当金の消費税法上の取扱いについてご紹介します。