その他有価証券に分類される非上場株式の売却時の会計処理
【非上場株式の消滅の認識】
原則:約定日基準
⇒約定日に消滅を認識し売却益損
を計上
簡便:修正受渡日基準(要継続適用)
⇒約定日:仕訳なし
期末日:売却価額で評価替し、
売却損益を計上
受渡日:売却した株式の消滅を
認識
原則:約定日基準
⇒約定日に消滅を認識し売却益損
を計上
簡便:修正受渡日基準(要継続適用)
⇒約定日:仕訳なし
期末日:売却価額で評価替し、
売却損益を計上
受渡日:売却した株式の消滅を
認識
非上場株式を売却した際には、金融資産としての消滅を認識します。
消滅を認識するタイミングは、原則として、その売買契約の約定日です。
これを、『約定日基準』といいます。
ただし簡便法として、継続適用を条件に、約定日に売却損益のみを認識し、受渡日に対象の株式の金融資産としての消滅を認識することができます。
これを、『修正受渡日基準』といいます。
留意しなければならないのは、『修正受渡日基準』をその他有価証券に適用する場合、売却損益を認識するタイミングは、約定日ではなく期末日となるということです。
その他有価証券については、期末に時価評価するので、期末のタイミングで未引渡のものについて売却価額で評価し、売却損益を認識するとされてます。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第8・9・56・57・58・62項・(注4)
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第231・232・233・ 234・235項・〔設例1〕
消滅を認識するタイミングは、原則として、その売買契約の約定日です。
これを、『約定日基準』といいます。
ただし簡便法として、継続適用を条件に、約定日に売却損益のみを認識し、受渡日に対象の株式の金融資産としての消滅を認識することができます。
これを、『修正受渡日基準』といいます。
留意しなければならないのは、『修正受渡日基準』をその他有価証券に適用する場合、売却損益を認識するタイミングは、約定日ではなく期末日となるということです。
その他有価証券については、期末に時価評価するので、期末のタイミングで未引渡のものについて売却価額で評価し、売却損益を認識するとされてます。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第8・9・56・57・58・62項・(注4)
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第231・232・233・ 234・235項・〔設例1〕
【その他有価証券である非上場株式の
売却損益の計上】
有価証券売却損益
=売却原価(※1)
-対価としての受け払い額(※2)
※1売却時点の帳簿価額に基づき、
移動平均法、先入先出法等で算定
※2対価として新たな金融資産を取得した場合
は、その金融資産の時価
売却損益の計上】
有価証券売却損益
=売却原価(※1)
-対価としての受け払い額(※2)
※1売却時点の帳簿価額に基づき、
移動平均法、先入先出法等で算定
※2対価として新たな金融資産を取得した場合
は、その金融資産の時価
その他有価証券に分類される非上場株式の消滅を認識する際には、対象の有価証券の帳簿価額を売却原価とし、その対価としての受け払い額との差額を、『投資有価証券売却損益』等の勘定科目で損益として計上します。
その他有価証券に分類される上場株式を売却した際の売却原価は、売却時点で付されている帳簿価額に基づいて、移動平均法、先入先出法等を適用して算定します。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第11・61項
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第76項)
その他有価証券に分類される上場株式を売却した際の売却原価は、売却時点で付されている帳簿価額に基づいて、移動平均法、先入先出法等を適用して算定します。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第11・61項
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第76項)
有価証券の消滅に伴って、新たな金融資産が発生した場合には、その金融資産を時価により資産計上します。
例えば、有価証券の対価として現預金を受取った場合はもとより、回収代金として他の株や債券などの金融資産を受取った際には、その金融資産は時価で計上します。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第13・63項)
例えば、有価証券の対価として現預金を受取った場合はもとより、回収代金として他の株や債券などの金融資産を受取った際には、その金融資産は時価で計上します。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第13・63項)
下記では、その他有価証券に分類される非上場株式の売却時の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針〔設例1〕
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針〔設例1〕
前提条件 |
---|
A社は非上場企業である取引先B社の株式について、下記の取引を行った。
・X1年3月30日に保有しているB社株式10,000株を一株当り @500円で売却する契約を結んだ ・X1年3月30日における売却予定のB社株式の、帳簿価額は 4,500千円であった ・X1年4月2日にB社株式10,000株を引渡て、売却代金 5,000千円を受領した ・B社株式はB社との取引関係強化の目的で保有している ・A社の決算日は3月31日 |
【原則:約定日基準の会計処理】
① X1年3月30日(約定日)
① X1年3月30日(約定日)
借方 | 貸方 |
---|---|
未収金 5,000千円※1 |
投資有価証券 4,500千円※2
投資有価証券売却損益 500千円※3 |
※1一株当り売却価額@500円×売却株式数10,000株
※2売却したB社株式の帳簿価額
※3B社株式売却価額5,000千円
-B社株式帳簿価額4,500千円
※2売却したB社株式の帳簿価額
※3B社株式売却価額5,000千円
-B社株式帳簿価額4,500千円
約定日に、売却したB社株式の消滅及び投資有価証券売却損益を認識します。
② X1年3月31日(決算日)
仕訳なし
B社株式は消滅済みであり、また、時価のない株式のため、仕訳は計上しません。
③ X1年4月1日(翌期首)
仕訳なし
期末評価は行っていないため、洗替仕訳は計上しません。
④ X1年4月2日(受渡時)
借方 | 貸方 |
---|---|
現金預金 5,000千円※1 | 未収金 5,000千円※1 |
※1B社株式売却価額
約定日に計上した未収金をマイナスし、受領した現金預金を計上します。
【簡便:修正受渡日基準】
① X1年3月30日(約定日)
仕訳なし
約定日には仕訳は計上しません。
② X1年3月31日(決算日)
借方 | 貸方 |
---|---|
投資有価証券 500千円※1 |
投資有価証券売却損益 500千円※1 |
※1一株当り売却価額@500円×売却株式数10,000株
-B社株式帳簿価額4,500千円
-B社株式帳簿価額4,500千円
決算日は、投資有価証券を売却価額で評価替えし、投資有価証券売却損益を認識します。
③ X1年4月1日(翌期首)
仕訳なし
売却済みのその他有価証券については、期首洗替仕訳は計上しません。
④ X1年4月2日(受渡時)
借方 | 貸方 |
---|---|
現金預金 5,000千円※2 | 投資有価証券 5,000千円※2 |
※2一株当り売却価額@500円×売却株式数10,000株
受渡日に売却した有価証券の消滅を認識し、『投資有価証券』勘定からマイナスします。
次のページでは、その他有価証券に分類される非上場株式の株式分割時の会計処理について具体的にご紹介します。