子会社株式及び関連会社株式に分類される非上場株式の減損時の会計処理
【子会社株式及び関連会社株式である
非上場株式の減損の判定】
非上場株式は『市場価額のない株式等』
に該当
⇒『実質価額』が『著しく低下したとき』は
減損を認識
■『実質価額』の算定方法
『実質価額』
=発行会社の1株当たり純資産額(※1・2・3
・4・5)×所有株式数
※1基礎とする財務諸表は決算日までに入手し
得る直近のものを使用
※2一般に公正妥当と認められる会計基準に
準拠して作成した財務諸表を使用
※3財務諸表日後に判明した財政状態に重要な
影響を及ぼす事項も加味
※4時価評価のための資料が合理的に入手可能
である限り、資産等の時価評価差額等を
加味
※5会社の超過収益力や経営権等が認められる
場合は反映した金額
■『著しく低下したとき』とは
少なくとも株式の実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合をいう。
ただし、回復可能性(※6・7・8・9)が十分な証拠で裏付けられる場合は、減損しなくてOK!
※6事業計画等を入手して回復可能性を判定
※7事業計画等は実行可能で合理的なもので
なければならない
※8おおむね5年以内に回復すると見込まれる
金額を上限とする
(ただし、特定のプロジェクトのために設立
された会社で、当初事業計画等で開業当初
の累積損失が5年を
超えた期間経過後に解消
されることが合理的に見込まれる場合は
5年超でOK!)
※9回復可能性は毎期見直すことが必要
【減損の会計処理】
BS価額:相当の減額をする
評価損:減損損失として当期に損失計上
翌期首の取得原価:減損損失計上後の金額
非上場株式の減損の判定】
非上場株式は『市場価額のない株式等』
に該当
⇒『実質価額』が『著しく低下したとき』は
減損を認識
■『実質価額』の算定方法
『実質価額』
=発行会社の1株当たり純資産額(※1・2・3
・4・5)×所有株式数
※1基礎とする財務諸表は決算日までに入手し
得る直近のものを使用
※2一般に公正妥当と認められる会計基準に
準拠して作成した財務諸表を使用
※3財務諸表日後に判明した財政状態に重要な
影響を及ぼす事項も加味
※4時価評価のための資料が合理的に入手可能
である限り、資産等の時価評価差額等を
加味
※5会社の超過収益力や経営権等が認められる
場合は反映した金額
■『著しく低下したとき』とは
少なくとも株式の実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合をいう。
ただし、回復可能性(※6・7・8・9)が十分な証拠で裏付けられる場合は、減損しなくてOK!
※6事業計画等を入手して回復可能性を判定
※7事業計画等は実行可能で合理的なもので
なければならない
※8おおむね5年以内に回復すると見込まれる
金額を上限とする
(ただし、特定のプロジェクトのために設立
された会社で、当初事業計画等で開業当初
の累積損失が5年を
超えた期間経過後に解消
されることが合理的に見込まれる場合は
5年超でOK!)
※9回復可能性は毎期見直すことが必要
【減損の会計処理】
BS価額:相当の減額をする
評価損:減損損失として当期に損失計上
翌期首の取得原価:減損損失計上後の金額
非上場株式は『市場価額のない株式等』に該当します。
『市場価額のない株式等』は、基本的には取得原価をもって貸借対照表価額としますが、発行会社の財政状態の悪化によりその実質価額が著しく低下したときには減損を認識しなければなりません。
ここで使用する『実質価額』は、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成した財務諸表を基に算定した1株当たりの純資産額に、持ち株数を掛けて算定します。
その際に使用する財務諸表は、決算日までに入手し得る直近のものでなければならず、その財務諸表日後に財政状態に重要な影響を及ぼす事項が判明していれば、その事項も加味します。
また、時価評価に基づく、より実態に近い財政状態を算定した上で、その悪化についての判定を行うため、原則として、時価評価のための資料が合理的に入手可能である限り、資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して財務諸表を修正した上で使用します。
さらに、会社の超過収益力や経営権等を反映して、1株当たりの純資産額を基礎とした金額に比べて、相当高い価額が質価額として評価される場合もあります。
『著しく低下したとき』とは、このように算定した実質価額が、少なくとも取得原価に比べて50%程度以上低下した場合をいいます。
ただし、実質価額が著しく低下したとしても、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、期末において相当の減額をしないことも認められています。
この回復可能性については、実行可能で合理的な事業計画等により判定します。
原則としては、おおむね5年以内に回復すると見込まれる金額をが上限とされますが、特定のプロジェクトのために設立された会社で、当初事業計画等で開業当初の累積損失が5年を超えた期間経過後に解消されることが合理的に見込まれる場合は、5年を超えてもよいとされています。
回復可能性については、毎期見直しを行わなければならず、実績が事業計画等を下回った場合など、事業計画等に基づく業績回復が予定どおり進まないことが判明したときは、その期末において減損処理の要否を検討する必要があります。
子会社株式及び関連会社株式は、取得原価でBSに計上されますが、減損損失計上以降は、減損損失計上後の価額が取得原価となります。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第21・22・83・84項
実務指針第14号金融商品会計に関する実務指針第92・285項
『市場価額のない株式等』は、基本的には取得原価をもって貸借対照表価額としますが、発行会社の財政状態の悪化によりその実質価額が著しく低下したときには減損を認識しなければなりません。
ここで使用する『実質価額』は、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成した財務諸表を基に算定した1株当たりの純資産額に、持ち株数を掛けて算定します。
その際に使用する財務諸表は、決算日までに入手し得る直近のものでなければならず、その財務諸表日後に財政状態に重要な影響を及ぼす事項が判明していれば、その事項も加味します。
また、時価評価に基づく、より実態に近い財政状態を算定した上で、その悪化についての判定を行うため、原則として、時価評価のための資料が合理的に入手可能である限り、資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して財務諸表を修正した上で使用します。
さらに、会社の超過収益力や経営権等を反映して、1株当たりの純資産額を基礎とした金額に比べて、相当高い価額が質価額として評価される場合もあります。
『著しく低下したとき』とは、このように算定した実質価額が、少なくとも取得原価に比べて50%程度以上低下した場合をいいます。
ただし、実質価額が著しく低下したとしても、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、期末において相当の減額をしないことも認められています。
この回復可能性については、実行可能で合理的な事業計画等により判定します。
原則としては、おおむね5年以内に回復すると見込まれる金額をが上限とされますが、特定のプロジェクトのために設立された会社で、当初事業計画等で開業当初の累積損失が5年を超えた期間経過後に解消されることが合理的に見込まれる場合は、5年を超えてもよいとされています。
回復可能性については、毎期見直しを行わなければならず、実績が事業計画等を下回った場合など、事業計画等に基づく業績回復が予定どおり進まないことが判明したときは、その期末において減損処理の要否を検討する必要があります。
子会社株式及び関連会社株式は、取得原価でBSに計上されますが、減損損失計上以降は、減損損失計上後の価額が取得原価となります。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第21・22・83・84項
実務指針第14号金融商品会計に関する実務指針第92・285項
下記では、子会社株式及び関連会社株式に分類される非上場株式の減損時の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
前提条件 |
---|
A社は子会社である非上場企業B社の株式について、下記の取引を行った。
・X1年3月31日時点でにB社株式15,000株を保有している ・B社株式のX1年3月31日における帳簿価額は5,000千円で あった ・X1年3月31日においてB社の財政状態は著しく悪化 している ・X1年3月31日のB社の諸資産の時価は7,000千円、諸負債の 時価は5,000千円、発行済み株式数は 20,000株であった ・A社の決算日は3月31日である |
① X1年3月31日(決算時)
借方 | 貸方 |
---|---|
子会社株式評価損 3,500千円※1 | 関係会社株式 3,500千円※1 |
※1B社株式帳簿価額5,000千円
-(B社期末諸資産時価総額7,000千円
-諸負債時価総額5,000千円)
÷発行済み株式数20,000株
×持ち株数15,000株
-(B社期末諸資産時価総額7,000千円
-諸負債時価総額5,000千円)
÷発行済み株式数20,000株
×持ち株数15,000株
期末時点でB社株式の実質価額が帳簿価額の50%以上低下しているため、減損損失を認識し、B社株式の帳簿価額を実質価額まで切り下げます。B社株式の実質価額は、B社の諸資産総額(時価)から諸負債総額(時価)を差引いて算定した純資産額を、発行済み株式総数で除して、持ち株数を掛けて算定します。
次のページでは、子会社株式及び関連会社株式に分類される外貨建非上場株式の会計処理について具体的にご紹介します。