非上場株式の保有目的区分をその他有価証券から子会社株式及び関連会社株式に
変更する場合の会計処理
【その他有価証券である非上場株式の
子会社株式及び関連会社株式への変更】
その他有価証券に区分している非上場株式の追加により持分比率が20%以上となった場合、
子会社株式及び関連会社株式へ振り替える。
≪振替時会計処理≫
振替額 :変更時帳簿価額
※変更を期中に実施しても、期首にあった
ものとみなして振替処理可
子会社株式及び関連会社株式への変更】
その他有価証券に区分している非上場株式の追加により持分比率が20%以上となった場合、
子会社株式及び関連会社株式へ振り替える。
≪振替時会計処理≫
振替額 :変更時帳簿価額
※変更を期中に実施しても、期首にあった
ものとみなして振替処理可
その他有価証券として保有していた株式の追加取得により、持分比率が20%以上になった場合は、子会社株式又は関連会社株式へ振替を行います。
対象の株式が非上場株式の場合、『市場価格のない株式』に該当し、原則として取得原価をもって貸借対照表価額とするとされており、その他有価証券に該当する場合であっても、期末評価は行われていません。
そのため、取得原価のまま子会社株式又は関連会社株式へ振替ます。
また、変更を期中に実施しても、期首にあったものとみなして振替処理をすることができます。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第19・81・81-2項
金融商品会計に関する実務指針第81・88項
対象の株式が非上場株式の場合、『市場価格のない株式』に該当し、原則として取得原価をもって貸借対照表価額とするとされており、その他有価証券に該当する場合であっても、期末評価は行われていません。
そのため、取得原価のまま子会社株式又は関連会社株式へ振替ます。
また、変更を期中に実施しても、期首にあったものとみなして振替処理をすることができます。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第19・81・81-2項
金融商品会計に関する実務指針第81・88項
下記では、非上場株式の保有目的区分をその他有価証券から子会社株式及び関連会社株式に変更する場合の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
【根拠資料】
金融商品会計に関する実務指針[設例8]
金融商品会計に関する実務指針[設例8]
前提条件 |
---|
A社は非上場企業であるB社の株式について、下記の取引を行った。
・X1年4月1日時点において、B社株式10,000株をその他有価 証券として保有しており、X1年4月1日 時点の一株当り 帳簿価額は@450円であった ・X1年4月2日にB社株式5,000株を1株当り@500円で追加 取得した ・X1年4月2日の取得により、B社株式の持分比率は21%と なった ・A社の決算日は3月31日 |
① X1年4月2日(追加取得時)
借方 | 貸方 |
---|---|
関係会社株式 2,500千円※1
関係会社株式 2,250千円※2 |
現金預金 2,500千円※1
投資有価証券 2,250千円※2 |
※1B社株追加取得数5,000株×1株当り購入価額@500円
※2B社株振替数5,000株×1株当り帳簿価額@450円
※2B社株振替数5,000株×1株当り帳簿価額@450円
追加取得によりB株の持分比率は20%以上となり、関連会社に該当するため、追加取得した関連会社株式を『関係会社株式』として資産計上します。同時に、その他有価証券で保有していたB株を、帳簿価額で『関係会社株式』へ振替えます。
次のページでは、非上場株式である親会社株式を取得した場合の会計処理について具体的にご紹介します。