非上場株式の保有目的区分を子会社株式及び関連会社株式からその他有価証券に
変更する場合の会計処理
【子会社株式及び関連会社株式である非上場株式のその他有価証券への変更】
子会社株式及び関連会社株式に区分している非上場株式の売却により持分比率が20%未満となった場合、
その他有価証券へ振替
≪振替時会計処理≫
振替額 :変更時帳簿価額
※変更を期中に実施しても、期首にあった
ものとみなして振替処理可
子会社株式及び関連会社株式に区分している非上場株式の売却により持分比率が20%未満となった場合、
その他有価証券へ振替
≪振替時会計処理≫
振替額 :変更時帳簿価額
※変更を期中に実施しても、期首にあった
ものとみなして振替処理可
子会社株式又は関連会社株式として保有していた非上場株式の売却により、持分比率が20%未満になった場合は、その他有価証券へ振替を行います。
その際には、帳簿価額をもって、その他有価証券を計上します。
また、変更を期中に実施しても、期首にあったものとみなして振替処理をすることができます。
なお、持分比率の減少が、子会社又は関連会社を結合企業とする企業結合により起こったものである場合の、子会社株式又は関連会社株式からその他有価証券への振替の会計処理は、企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」第288項又は第290項を適用して行います。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第19・81・81-2項
金融商品会計に関する実務指針第81・89項
その際には、帳簿価額をもって、その他有価証券を計上します。
また、変更を期中に実施しても、期首にあったものとみなして振替処理をすることができます。
なお、持分比率の減少が、子会社又は関連会社を結合企業とする企業結合により起こったものである場合の、子会社株式又は関連会社株式からその他有価証券への振替の会計処理は、企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」第288項又は第290項を適用して行います。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第19・81・81-2項
金融商品会計に関する実務指針第81・89項
下記では、非上場株式の保有目的区分を子会社株式及び関連会社株式からその他有価証券に変更する場合の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
前提条件 |
---|
A社は非上場企業であるB社の株式について、下記の取引を行った。
・X1年3月31日時点において、B社株式10,000株を関連会社 株式として保有しており、X1年3月31日 時点における一株 当り帳簿価額は@450円であった ・X1年4月2日にB社株式5,000株を1株当り@500円で売却 した ・X1年4月2日の売却により、B社株式の持分比率は11%と なった ・持分低下後のB株は、B社との取引関係を維持する目的で 保有し続けている ・A社の決算日は3月31日 |
① X1年4月2日(売却時)
借方 | 貸方 |
---|---|
現金預金 2,500千円※2
投資有価証券 2,250千円※4 |
関係会社株式 2,250千円※1
関連会社株式売却益 250千円※3 関係会社株式 2,250千円※4 |
※1B社株式売却株式数5,000株×1株当り帳簿価額@450円
※2B社株式売却株式数5,000株×1株当り売却価額@500円
※3B株式売却価額2,500千円-売却原価2,250千円
※4B社株式残存株式数5,000株×1株当り帳簿価額@450円
※2B社株式売却株式数5,000株×1株当り売却価額@500円
※3B株式売却価額2,500千円-売却原価2,250千円
※4B社株式残存株式数5,000株×1株当り帳簿価額@450円
売却したB株式について、売却収入及び売却原価を計上し、差額を関連会社株式売却益に計上します。手元に残っているB株式については、帳簿価額で関連会社株式からその他有価証券の資産科目である投資有価証券勘定へ振替えます。
次のページでは、非上場株式の保有目的区分をその他有価証券から子会社株式及び関連会社株式に変更する場合の会計処理について具体的にご紹介します。