その他有価証券に分類される非上場株式購入時の会計処理
【非上場株式の発生の認識】
原則:約定日基準
⇒約定日に金融資産として発生を
認識
簡便:修正受渡日基準(要継続適用)
⇒約定日~受渡日:価値の変動のみ
を認識
※ただし、非上
場株式は取得
原価でBS計上
するため評価
差額は計上し
ない
受渡日 :購入対価部分の
金融資産として
の発生を認識
原則:約定日基準
⇒約定日に金融資産として発生を
認識
簡便:修正受渡日基準(要継続適用)
⇒約定日~受渡日:価値の変動のみ
を認識
※ただし、非上
場株式は取得
原価でBS計上
するため評価
差額は計上し
ない
受渡日 :購入対価部分の
金融資産として
の発生を認識
非上場株式の購入取引は、金融資産自体を対象とする取引に該当し、その取引の契約時から、対象の非上場株式の価値の変動リスクが購入者に生じます。
そのため、原則として受渡日ではなく約定日に、金融資産の発生を認識し、資産として計上します。
これを、『約定日基準』と言います。
ただし簡便法として、継続適用を条件に、約定日から受渡日については、対象非上場株式の価値の変動のみを認識し、購入対価部分については受渡時に発生を認識する方法が認められています。
これを、『修正受渡日基準』といいます。
ただし、非上場株式については、原則として取得価額でBS計上するため、減損損失計上時以外、評価差額が発生することは有りません。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第7・55項
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第231・232・233・234・235項・〔設例1〕
そのため、原則として受渡日ではなく約定日に、金融資産の発生を認識し、資産として計上します。
これを、『約定日基準』と言います。
ただし簡便法として、継続適用を条件に、約定日から受渡日については、対象非上場株式の価値の変動のみを認識し、購入対価部分については受渡時に発生を認識する方法が認められています。
これを、『修正受渡日基準』といいます。
ただし、非上場株式については、原則として取得価額でBS計上するため、減損損失計上時以外、評価差額が発生することは有りません。 【根拠資料】
企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第7・55項
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第231・232・233・234・235項・〔設例1〕
【非上場株式の取得原価(=資産計上額)】
有価証券の取得原価
=購入代金+付随費用(手数料等)
※その他有価証券は『投資有価証券』等
の勘定科目で資産計上
有価証券の取得原価
=購入代金+付随費用(手数料等)
※その他有価証券は『投資有価証券』等
の勘定科目で資産計上
非上場株式を購入する際に支出する委託手数料等は、商品の仕入諸掛りと同様に、付随費用として購入した非上場株式の取得原価に含めます。
その他有価証券に分類される非上場株式を購入した場合、この取得原価を『投資有価証券』等の勘定科目で、資産計上します。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第261項
その他有価証券に分類される非上場株式を購入した場合、この取得原価を『投資有価証券』等の勘定科目で、資産計上します。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第261項
下記では、その他有価証券に分類される非上場株式購入時の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針設例〔設例1〕
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針設例〔設例1〕
前提条件 |
---|
A社は非上場企業であるB社の株式について、下記の取引を行った。
・X1年3月30日にB社株式10,000株を一株当り@500円で購入 する契約を結んだ ・当該取引で委託手数料2,000円を支払う ・X1年4月2日にB社株式10,000株の引渡を受けて、購入代金 及び委託手数料を支払った ・B社株式は、B社との取引関係強化の目的で取得している ・その他有価証券の評価差額については全部純資産直入法を 適用している ・A社の決算日は3月31日 |
【原則:約定日基準の会計処理】
① X1年3月30日(約定日)
① X1年3月30日(約定日)
借方 | 貸方 |
---|---|
投資有価証券 5,002千円※1 | 未払金 5,002千円※1 |
※1一株当り購入価額@500円×購入株式数10,000株
+委託手数料2,000円
+委託手数料2,000円
株式の購入代価と付随費用の合計を、『投資有価証券』勘定で資産計上し、相手勘定で未払金を計上します。
② X1年3月31日(決算日)
仕訳なし
時価のない株式は評価替えを行わないため、減損損失が発生している時以外、決算時に評価替えを行うことは有りません。
③ X1年4月1日(翌期首)
仕訳なし
評価替えは行わないため、期首の洗替も有りません。
④ X1年4月2日(受渡時)
借方 | 貸方 |
---|---|
未払金 5,002千円※1 | 現金預金 5,002千円※1 |
※2B株式購入対価と委託手数料の合計額
約定日に計上していた未払金を相手勘定に、購入代金と手数料の支払仕訳を計上します。
【簡便:修正受渡日基準】
① X1年3月30日(約定日)
仕訳なし
修正受渡日基準では、約定日には仕訳を計上しません。
② X1年3月31日(決算日)
仕訳なし
時価のない株式は評価替えを行わないため、減損損失が発生している時以外、決算時に評価替えを行うことは有りません。
③ X1年4月1日(翌期首)
仕訳なし
評価替えは行わないため、期首の洗替も有りません。
④ X1年4月2日(受渡時)
借方 | 貸方 |
---|---|
投資有価証券 5,002千円※2 | 現金預金 5,002千円※2 |
※2一株当り購入価額@500円×購入株式数10,000株
+委託手数料2,000円
+委託手数料2,000円
株式の購入代価と付随費用の合計を、『投資有価証券』勘定で資産計上し、相手勘定で対価として支払った現金預金をマイナスします。
次のページでは、その他有価証券に分類される非上場株式の期末評価の会計処理について具体的にご紹介します。