会社設立時の資本金の払込み方
【資本金の払込み方】
■ステップ1
発起人の銀行口座を用意する
※普段利用している銀行口座でもOK!
※発起人が複数いる場合は発起人総代の口座でOK!
■ステップ2
発起人の銀行口座に資本金を払い込む
※振込人名が記載されることが必要
■ステップ3
通帳のコピーを作成する
※下記のコピーを作成
・表紙の裏表(銀行名と支店名、銀行印が判別できる場所)
・振込内容が記載されたページ
■ステップ4
払込証明書を作成する
※下記の項目を記載
・払込の総額
・払込があった株式数
・1株あたりの払込金額
・払込があった日付
・会社の所在地
・会社名
・代表取締役の名前
・会社の代表印の捺印
■ステップ1
発起人の銀行口座を用意する
※普段利用している銀行口座でもOK!
※発起人が複数いる場合は発起人総代の口座でOK!
■ステップ2
発起人の銀行口座に資本金を払い込む
※振込人名が記載されることが必要
■ステップ3
通帳のコピーを作成する
※下記のコピーを作成
・表紙の裏表(銀行名と支店名、銀行印が判別できる場所)
・振込内容が記載されたページ
■ステップ4
払込証明書を作成する
※下記の項目を記載
・払込の総額
・払込があった株式数
・1株あたりの払込金額
・払込があった日付
・会社の所在地
・会社名
・代表取締役の名前
・会社の代表印の捺印
会社設立の際の資本金の払い込みは、上記のステップで手続きします。
設立時においては会社がまだ存在していないため、会社の口座ではなく、発起人個人の口座へ払い込みを行います。
設立の必要資料として、払込証明書を作成する必要がありますが、その際には、通帳コピーやインターネットバンキングの明細など、払い込みが行われた証明書類を添付しなければなりません。
その証明書類は、払込者の名称等が必要記載事項とされていますので、払込口座の名義人である発起人本人が払い込む場合であっても、銀行振込等、払込者の名義が残る形で払込を行わなければならない点に注意して下さい。
設立時においては会社がまだ存在していないため、会社の口座ではなく、発起人個人の口座へ払い込みを行います。
設立の必要資料として、払込証明書を作成する必要がありますが、その際には、通帳コピーやインターネットバンキングの明細など、払い込みが行われた証明書類を添付しなければなりません。
その証明書類は、払込者の名称等が必要記載事項とされていますので、払込口座の名義人である発起人本人が払い込む場合であっても、銀行振込等、払込者の名義が残る形で払込を行わなければならない点に注意して下さい。
次のページでは、法人の銀行口座開設に必要な書類について具体的にご紹介します。