会社設立時の資本金額の決め方
【資本金額が影響する事項】
項目 | 詳細 |
---|---|
設立後の運転資金 |
3ヶ月から半年までの運転資金を資本金として用意 ※役員貸付金で補完することも可能 |
取引先からの見え方 |
取引先によっては、資本金の額で取引先を選定する可能性がある |
法人税率 |
課税所得800万円までの税率が資本金額により下記のように異なる 資本金1億円以下:15% 資本金1億円超:19% |
接待交際費の損金算入限度額 |
資本金1億円以下の法人は800万円迄全額損金算入可能 |
青色申告 |
資本金1億円以下の法人は下記を適用可 ・欠損金繰戻による法人税還付 ・30万円未満減価償却資産の一括経費処理 |
消費税免税 |
免税事業者となるには、資本金1,000万円以下であることが必要 |
法人住民税均等割 |
資本金額により異なり、最低額にするには資本金額1,000万円以下であることが必要 |
法人事業税 |
資本金額1億円超の場合は外形標準課税がかかる |
会社法が改正され、会社を設立するときの資本金の最低金額に関するきまりが撤廃されました。
そのため、株式会社でも合同会社でも、資本金はいくらでもかまいません。
ただし、資本金は会社設立時の運転資金のため、「会社の体力」として見られる指標となります。
具体的には、設立後の会社の運転資金を確保できるかや、取引先や金融機関からどのように見られるか等を考慮したうえで、資本金額を決定しなければなりません。
ただし、運転資金については、資本金でなくても、役員個人から役員借入を行うことで、補うこともできます。
また、資本金の金額によって、税金面で優遇措置を受けられるかどうかも変わってきます。
これらを総合的に判断したうえで、設立時の会社の資本金額を決定しましょう。
そのため、株式会社でも合同会社でも、資本金はいくらでもかまいません。
ただし、資本金は会社設立時の運転資金のため、「会社の体力」として見られる指標となります。
具体的には、設立後の会社の運転資金を確保できるかや、取引先や金融機関からどのように見られるか等を考慮したうえで、資本金額を決定しなければなりません。
ただし、運転資金については、資本金でなくても、役員個人から役員借入を行うことで、補うこともできます。
また、資本金の金額によって、税金面で優遇措置を受けられるかどうかも変わってきます。
これらを総合的に判断したうえで、設立時の会社の資本金額を決定しましょう。
次のページでは、会社設立時の資本金の払込み方について具体的にご紹介します。