関連当事者の開示の概要

関連当事者の定義

「関連当事者」とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、又は、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいう。
(参考:関連当事者の開示に関する会計基準第5項(3))



『関連当事者』とは、対象の会社に対してし支配力や影響力を持つ者をいます。

そのような関連当事者との取引は、対等な立場で行われているとは限らず、会社の財政状態や経営成績に影響を及ぼすことがあります。

また、直接取引がない場合であっても、対象の会社に親会社、又は、重要な関連会社が存在する場合、その存在自体が同様の影響を及ぼすことがあります。

そのため、会計基準では『関連当事者』に該当するものを定義した上で、会社がその『関連当事者』と重要な取引を行った場合はその取引について、及び、その会社に親会社又は重要な関連会社が存在する場合には、その存在について開示を行わなければならない旨を定めています。
【関連当事者の開示の概要】

会計基準で定義されている『関連当事者』について下記の開示が必要となる

①『関連当事者』の内、親会社及び、重要な
  関連会社については、その存在について
  開示

②『関連当事者』と重要な取引を行った
  場合、その取引について開示
(関連当事者の開示に関する会計基準第2・11項)
会計基準では、関連当事者に該当する者が、下記の様に具体的に列挙されています。

これらの関連当事者は、法人又は個人の別、支配又は被支配の別、影響力の度合などに基づき、以下の4つのグループに分類されます。

関連当事者の取引の開示は、この各グループ別、及び、グループ順に並べて記載します。
【関連当事者に該当する者】

~法人の部~
■グループ1:親会社及び法人主要株主等
①親会社 ※5※7

②自社が他の会社の関連会社である場合に
 おける当該他の会社 ※5

③②の親会社 ※5

④自社の主要株主の内、法人であるもの ※5

■グループ2:関連会社等

⑤子会社 ※2※5

⑥関連会社 ※1※5

⑦⑥の子会社 ※5

⑧従業員のための企業年金 ※4※5

■グループ3:兄弟会社等
⑨自社と同一の親会社をもつ会社 ※5

⑩②の子会社 ※5

⑪④が議決権の過半数を自己の計算において
 所有している会社 ※5

⑫⑪の子会社 ※5

~個人の部~
■グループ4:役員及び個人主要株主等
⑬自社の主要株主の内、個人であるもの

⑭⑬の近親者

⑮自社の役員

⑯⑮の近親者

⑰①の役員 ※4

⑱⑰の近親者 ※4

⑲重要な子会社の役員 ※3※4

⑳⑲の近親者 ※3※4

㉑⑬~⑱が議決権の過半数を自己の計算に
 おいて所有している会社 ※5

㉒㉑の子会社 ※5

㉓⑲⑳が議決権の過半数を自己の計算におい
 て所有している会社 ※3※5

㉔㉓の子会社 ※3※5

 ※1このうち重要な関連会社については、
  取引が無い場合でもその存在について
  要開示

 ※2連結上での連結子会社は自身のことを
  指すことになり関連当事者に該当しない

 ※3連結上では関連当事者に該当するが、
  個別上では関連当事者に該当しない

 ※4会社法上は関連当事者の対象外のため
  開示不要

 ※5組織形態は会社に限定されず、組合その
  他これに準する事業体も含まれる

 ※6連結財務書類で関連当事者の開示を行っ
  ている場合、個別財務書類上では省略可

 ※7取引が無い場合でもその存在について
  要開示
(関連当事者の開示に関する会計基準第4項・5項(2)・(3)(4)・11項
関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第13項
関連当事者の開示に関する会計基準の公開草案に対するコメントの公表『「目的・範囲」に関して』
会社計算規則112条第4項)
上記の内、関連当事者が個人ではなく組織である場合、その組織形態は会社に限定されず、組合その他これに準する事業体も含みます。
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(4))
ここで登場する『会社』とは、連結上は連結会社(連結親会社+連結子会社)をいい、個別上は単体の会社をいいます。
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(2))
そのため、連結上での連結子会社は自身のことを指すことになり、関連当事者には該当しません。

また、重要な子会社の役員、及びその近親者、並びにこれらの者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社、及びその子会社については、連結上では関連当事者に含まれていますが、個別上では関連当事者の対象から除かれています。
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(3)
関連当事者の開示に関する会計基準の公開草案に対するコメントの公表『個別財務諸表における除外規定』)
さらに、親会社の役員及びその近親者、重要な子会社の役員及びその近親者、従業員のための企業年金については金融商品法上は関連当事者に含まれますが、会社法上は関連当事者に含まれず、関連当事者の取引の開示を行う必要はありません。
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(3)⑧⑨⑪
会社計算規則112条第4項
関連当事者の開示に関する会計基準の公開草案に対するコメントの公表『「目的・範囲」に関して』)
なお、連結財務諸表で関連当事者の開示を行っている場合は、個別財務諸表での開示を省略することができます。
(関連当事者の開示に関する会計基準第4項)
次のページでは、開示対象となる関連当事者との取引について具体的にご紹介します。