重要な関連会社が存在する場合の関連当事者の存在に関する開示
連結財務書類上、関連会社への投資については持分法で開示されており、連結財務書類上での関連会社に関する情報は限定的なものになっています。
しかしながら、重要な関連会社の業績が悪化した場合、その企業集団の財政状態や経営成績に多大な影響を及ぼす可能性があります。
さらに、共同支配企業に関しては、その形成の際に移転した資産及び負債が、当該共同支配投資企業の連結財務書類には表示されなくなるといった状況にも成り得ます。
そのため、重要な関連会社については、『関連当事者の存在に関する開示』として以下の項目を開示しなければなりません。
しかしながら、重要な関連会社の業績が悪化した場合、その企業集団の財政状態や経営成績に多大な影響を及ぼす可能性があります。
さらに、共同支配企業に関しては、その形成の際に移転した資産及び負債が、当該共同支配投資企業の連結財務書類には表示されなくなるといった状況にも成り得ます。
そのため、重要な関連会社については、『関連当事者の存在に関する開示』として以下の項目を開示しなければなりません。
【重要な関連会社が存在する場合の関連当事者の存在に関する開示項目】
①重要な関連会社の名称
②当該関連会社の要約財務情報
※持分法投資損益の算定に用いた財務書類
を使用して作成
※主な貸借対照表項目及び損益計算書項目
を開示
※下記3つの記載方法から選択した方法で
記載
1,重要な関連会社をそれぞれ単独で記載
する方法
2,重要な関連会社を合算して記載する方法
3,持分法投資損益の算定対象とした全ての
関連会社を合算したものを記載する方
(3の場合は、その旨及び重要な関連会
社の名称を明記)
①重要な関連会社の名称
②当該関連会社の要約財務情報
※持分法投資損益の算定に用いた財務書類
を使用して作成
※主な貸借対照表項目及び損益計算書項目
を開示
※下記3つの記載方法から選択した方法で
記載
1,重要な関連会社をそれぞれ単独で記載
する方法
2,重要な関連会社を合算して記載する方法
3,持分法投資損益の算定対象とした全ての
関連会社を合算したものを記載する方
(3の場合は、その旨及び重要な関連会
社の名称を明記)
②の当該関連会社の要約財務情報については、持分法投資損益(共同支配企業の場合は、持分法を適用した場合の投資損益)の算定に用いた財務情報を基に、主な貸借対照表項目及び損益計算書項目を開示します。
具体的には、貸借対照表項目として、流動資産合計・固定資産合計・流動負債合計・固定負債合計・純資産合計等を、損益計算書項目として売上高・税引前当期純損益・当期純損益等を記載します。
なお、要約財務情報を記載する方法には、『重要な関連会社をそれぞれ単独で記載する方法』、『重要な関連会社を合算して記載する方法』、『持分法投資損益の算定対象とした全ての関連会社を合算したものを記載する方法』の3つの選択肢があり、いずれかの方法を選択します。
ただし、3つ目の『投資損益の算定対象とした全ての関連会社を合算したものを記載する方法』を採用する場合には、その旨及び重要な関連会社の名称を明記しなければなりません。
具体的には、貸借対照表項目として、流動資産合計・固定資産合計・流動負債合計・固定負債合計・純資産合計等を、損益計算書項目として売上高・税引前当期純損益・当期純損益等を記載します。
なお、要約財務情報を記載する方法には、『重要な関連会社をそれぞれ単独で記載する方法』、『重要な関連会社を合算して記載する方法』、『持分法投資損益の算定対象とした全ての関連会社を合算したものを記載する方法』の3つの選択肢があり、いずれかの方法を選択します。
ただし、3つ目の『投資損益の算定対象とした全ての関連会社を合算したものを記載する方法』を採用する場合には、その旨及び重要な関連会社の名称を明記しなければなりません。
(関連当事者の開示に関する会計基準第11(2)・39項
関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第11・27項
関連当事者の開示に関する会計基準の公開草案に対するコメントの公表『関連当事者の存在に関する開示』・『重要な関連会社の要約財務情報』)
関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第11・27項
関連当事者の開示に関する会計基準の公開草案に対するコメントの公表『関連当事者の存在に関する開示』・『重要な関連会社の要約財務情報』)
関連会社が『重要な関連会社』として開示の対象になるかどうかは、下記の重要性の判定基準で判断します。
重要性の判定基準の適用にあたっては、これまで開示対象となっていた関連会社が、ある年度に数値基準を下回っても、それが一時的であると判断されるような場合には、ただちに開示対象から除外するなどの画一的な取扱いをせず、開示の継続性が保たれるよう留意する必要があります。
重要性の判定基準の適用にあたっては、これまで開示対象となっていた関連会社が、ある年度に数値基準を下回っても、それが一時的であると判断されるような場合には、ただちに開示対象から除外するなどの画一的な取扱いをせず、開示の継続性が保たれるよう留意する必要があります。
【重要な関連会社に該当する関連会社】
下記⓵②のいずれかに当てはまる場合、重要な関連会社に該当。
①各関連会社の総資産の持分相当額が、自社
の総資産の10%を超える場合
②各関連会社の税引前当期純損益(税金等調整
前当期純利損益)の持分相当額が下記の要件
を両方満たす場合
・自社の税引前当期純損益(税金等調整前当
期純利損益)の10%を超える
・会社の最近5年間の平均の税引前当期純損
益(税金等調整前当期純利損益)の10%を
超える
※最近5年で税引前当期純損失(税金等調
整前当期純利損失)年度がある場合は、
その年度以外の平均を使用
下記⓵②のいずれかに当てはまる場合、重要な関連会社に該当。
①各関連会社の総資産の持分相当額が、自社
の総資産の10%を超える場合
②各関連会社の税引前当期純損益(税金等調整
前当期純利損益)の持分相当額が下記の要件
を両方満たす場合
・自社の税引前当期純損益(税金等調整前当
期純利損益)の10%を超える
・会社の最近5年間の平均の税引前当期純損
益(税金等調整前当期純利損益)の10%を
超える
※最近5年で税引前当期純損失(税金等調
整前当期純利損失)年度がある場合は、
その年度以外の平均を使用
(関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針
第19・20・34項)
第19・20・34項)
下記では、重要な関連会社が存在する場合の関連当事者の存在に関する開示について、具体例を使用してご紹介します。(参考:関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針参考(開示例)2(2))
前提条件 |
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A社は製造業を営む企業であり、子会社としてB社・C社・D社がある。
・B社とC社については、重要な関連当事者に該当する ・D社については、重要な関連当事者に該当しないと判定さ れた ・持分法投資損益の算定に用いた財務書類の主な項目は、 それぞれ下記の数字であった 【B社】 流動資産10,固定資産70,流動負債30,固定負債10,売上高100, 税引前当期純利益5,当期純利益3 【C社】 流動資産20,固定資産100,流動負債40,固定負債30, 売上高150,税引前当期純利益20,当期純利益15 【D社】 流動資産3,固定資産15,流動負債5,固定負債5,売上高20, 税引前当期純利益3,当期純利益1 |
【1,重要な関連会社をそれぞれ単独で記載する方法の開示例】
当連結会計年度において、重要な関連会社はB社及びC社であり、その要約財務情報は以下のとおりである。
B社 C社 流動資産合計 10 20 固定資産合計 70 100 流動負債合計 30 40 固定負債合計 10 30 純資産合計 40 50 売上高 100 150 税引前当期純利益 5 20 当期純利益 3 15 |
【2,重要な関連会社を合算して記載する方法の開示例】
当連結会計年度において、重要な関連会社はB社及びC社であり、両社の財務諸表を合算して作成した要約財務情報は以下のとおりである。
流動資産合計 30 固定資産合計 170 流動負債合計 70 固定負債合計 40 純資産合計 90 売上高 250 税引前当期純利益 25 当期純利益 18 |
【3,持分法投資損益の算定対象とした全ての関連会社を合算したものを記載する方の開示例】
当連結会計年度において、重要な関連会社であるB社及びC社を含む、すべての持分法適用関連会社(3社)の要約財務情報は以下のとおりである。
流動資産合計 33 固定資産合計 185 流動負債合計 75 固定負債合計 45 純資産合計 98 売上高 270 税引前当期純利益 28 当期純利益 19 |
次のページでは、自社の役員及びそれに関連して関連当事者となる者について具体的にご紹介します。