親会社が存在する場合の関連当事者の存在に関する開示
親会社の存在の有無は、投資家が意思決定をするにあたって有用な情報であります。
そのため、親会社が存在する場合には、『関連当事者の存在に関する開示』として以下の項目を開示しなければなりません。
そのため、親会社が存在する場合には、『関連当事者の存在に関する開示』として以下の項目を開示しなければなりません。
【親会社が存在する場合の関連当事者の存在に関する開示項目】
①親会社の名称
②上場又は非上場の旨
①親会社の名称
②上場又は非上場の旨
(関連当事者の開示に関する会計基準第11(1)・16・38項
関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第10項)
関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第10項)
下記では、親会社が存在する場合の関連当事者の存在に関する開示について、具体例を使用してご紹介します。(参考:関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針参考(開示例)2(1))
前提条件 |
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A社は製造業を営む企業である。
・A社はB社の100%子会社である。 ・B社は東京証券取引所に上場している。 |
【開示例】
(1)親会社情報
B 社 (東京証券取引所に上場) |
次のページでは、重要な関連会社が存在する場合の関連当事者の存在に関する開示について具体的にご紹介します。