自社の主要株主及びそれに関連して関連当事者となる者
自社の主要株主及びそれに関連して『関連当事者』となる者には、下記の者が挙げられます。
これらの『関連当事者』と重要な取引を行った場合は、その取引について開示しなければなりません。
これらの『関連当事者』と重要な取引を行った場合は、その取引について開示しなければなりません。
【自社の主要株主及びそれに関連して関連当事者となる者】
①主要株主
総株主の議決権の10%以上を保有している
株主
※保有割合は自己又は他人の名義をもっ
て保有しているものを合算して算定
※信託業の信託財産、証券業の引受け又
は売出しを行う業務により保有してい
るもの、証券金融会社がその業務
として保有しているものは対象外
②主要株主の近親者
二親等以内の親族(配偶者、父母、兄弟、
姉妹、祖父母、子、孫及び配偶者の父母、
兄弟、姉妹、
祖父母並びに兄弟、姉妹、
子、孫の配偶者)
③①と②が自己の計算で議決権の過半数を
所有している会社
※組織形態は会社に限定されず、組合そ
の他これに準する事業体も含まれる
④③の子会社
※組織形態は会社に限定されず、組合そ
の他これに準する事業体も含まれる
①主要株主
総株主の議決権の10%以上を保有している
株主
※保有割合は自己又は他人の名義をもっ
て保有しているものを合算して算定
※信託業の信託財産、証券業の引受け又
は売出しを行う業務により保有してい
るもの、証券金融会社がその業務
として保有しているものは対象外
②主要株主の近親者
二親等以内の親族(配偶者、父母、兄弟、
姉妹、祖父母、子、孫及び配偶者の父母、
兄弟、姉妹、
祖父母並びに兄弟、姉妹、
子、孫の配偶者)
③①と②が自己の計算で議決権の過半数を
所有している会社
※組織形態は会社に限定されず、組合そ
の他これに準する事業体も含まれる
④③の子会社
※組織形態は会社に限定されず、組合そ
の他これに準する事業体も含まれる
主要株主及びその近親者は『関連当事者』に該当し、関連当事者としての開示を行わなければなりません。
また、主要株主及びその近親者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社についても、当該関連当事者の強い意向をけて取引を行っている場合も多いと考えられるため、同じく『関連当事者』に該当し、開示の対象となります。
上記③『主要株主及びその近親者が自己の計算で議決権の過半数を所有している会社』について、該当の組織において業務執行組合員が組織の方針を決定している場合は、『議決権の過半数』に代えて、『業務執行を決定する権限』があるかで判断します。
また、主要株主及びその近親者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社についても、当該関連当事者の強い意向をけて取引を行っている場合も多いと考えられるため、同じく『関連当事者』に該当し、開示の対象となります。
上記③『主要株主及びその近親者が自己の計算で議決権の過半数を所有している会社』について、該当の組織において業務執行組合員が組織の方針を決定している場合は、『議決権の過半数』に代えて、『業務執行を決定する権限』があるかで判断します。
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(3)⑥⑩・(4)・19項)
「主要株主」とは、総株主の議決権の10%以上を保有している株主をいいます。
この保有割合については、自己又は他人の名義をもって保有しているものを合算して算定します。
ただし、関連当事者の開示における「主要株主」は、金融商品取引法第163条第1項に定められている「主要株主」と同様に、保有態様等の事情から主要株主には該当しない者を除外するとしています。
そのため、信託業を営む者が信託財産として保有しているもの、証券業を営む者が引受け又は売出しを行う業務により保有しているもの、及び、証券金融会社がその業務として保有しているもの等については、この保有割合の計算には含まれません。
この保有割合については、自己又は他人の名義をもって保有しているものを合算して算定します。
ただし、関連当事者の開示における「主要株主」は、金融商品取引法第163条第1項に定められている「主要株主」と同様に、保有態様等の事情から主要株主には該当しない者を除外するとしています。
そのため、信託業を営む者が信託財産として保有しているもの、証券業を営む者が引受け又は売出しを行う業務により保有しているもの、及び、証券金融会社がその業務として保有しているもの等については、この保有割合の計算には含まれません。
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(6)・18項
関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第3項
関連当事者の開示に関する会計基準の公開草案に対するコメントの公表『「主要株主」の定義』)
関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針第3項
関連当事者の開示に関する会計基準の公開草案に対するコメントの公表『「主要株主」の定義』)
また、関連当事者に該当する『近親者』は、二親等以内の親族であるとされており、具体的には、配偶者、父母、兄弟、姉妹、祖父母、子、孫及び配偶者の父母、兄弟、姉妹、祖父母並びに兄弟、姉妹、子、孫の配偶者が対象となります。
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(8)・22項)
次のページでは、関連当事者の開示の対象となる従業員のための企業年金について具体的にご紹介します。