自身が他の会社の関連会社である場合に関連当事者となる者

自社が『他の会社』の関連会社である場合には、下記の者が『関連当事者』に該当し、これらの『関連当事者』と重要な取引を行った場合は、その取引について開示しなければなりません。
【自身が他の会社の関連会社である場合に関連当事者となる者】

①当該他の会社
  ※共同支配投資企業も含まれる

  ※組織形態は会社に限定されず、組合
   その他これに準する事業体も含まれる


②①の親会社
  ※組織形態は会社に限定されず、組合
   その他これに準する事業体も含まれる


③①の子会社
  ※組織形態は会社に限定されず、組合
   その他これに準する事業体も含まれる
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(3)④)
自身が他の会社の関連会社である場合、当該他の会社及びその親会社・子会社は『関連当事者』に該当します。
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(3)④)
この『他の会社』が『共同支配投資企業』(対象の会社(=自社)を共同で支配する企業)である場合についても、『関連当事者』となります。
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(5)・24項)
上記で登場する『会社』は、その組織形態は『会社』に限定されず、組合その他これに準する事業体であっても、関連当事者に含まれます。
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(4))
次のページでは、関連当事者へ製品等の販売を行っている場合の開示例をご紹介します。