関連会社が存在する場合に関連当事者となる者

関連会社が存在する場合には、下記の者が『関連当事者』に該当し、これらの『関連当事者』と重要な取引を行った場合は、その取引について開示しなければなりません。
【関連会社が存在する場合に関連当事者となる者】

①関連会社
  ※組織形態は会社に限定されず、組合
   その他これに準する事業体も含まれる

  ※共同支配企業についても関連当事者に
   含まれる

②関連会社の子会社
  ※組織形態は会社に限定されず、組合
   その他これに準する事業体も含まれる
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(3)⑤)
関連会社及びその子会社は『関連当事者』に該当します。
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(3)⑤)
また、関連会社が『共同支配企業』(他の会社と共同で支配している会社)である場合についても、同様に、『関連当事者』に該当します。
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(5)・24項)
上記で登場する『会社』は、その組織形態は『会社』に限定されず、組合その他これに準する事業体であっても、『関連当事者』に含まれます。
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(4))
次のページでは、自身が他の会社の関連会社である場合に関連当事者となる者について具体的にご紹介します。