関連当事者が共同支配企業である場合の開示例
Question |
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共同支配企業は、『関連当事者』に該当するでしょうか?
該当する場合、関連当事者取引の開示は具体的にどのように記載すればよいでしょうか? |
【Answer】
『共同支配企業』(他の会社と共同で支配している会社)は、『関連当事者』に該当します。
(関連当事者の開示に関する会計基準第5項(5)・24項)
関連当事者取引の開示対象である取引の相手が共同支配企業である場合、関連当事者取引の開示項目の内、『関連当事者の概要』の項目の1つである『名称』の注記として、共同支配企業である旨を記載します。
(関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針(開示例)1)
具体的な開示例として表現すると、下記のようになります。(参考:関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針参考(開示例)1)
【開示例】
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (百万円) |
事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) |
科目 | 期末残高 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連会社
(当該関連会社の子会社を含む) |
E社
(注3) |
東京都
港区 |
600 | サービス業 |
所有
直接60% |
資金の援助 |
資金の貸付
(注4) 利息の受取 (注4) |
100
10 |
長期貸付金
(注8) その他の 流動資産 |
100
5 |
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注3)共同支配企業である。
(注4)E社に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的
に決定しており、返済条件は期間3年、半年賦返済としている。なお、
担保は受け入れていない。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注3)共同支配企業である。
(注4)E社に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的
に決定しており、返済条件は期間3年、半年賦返済としている。なお、
担保は受け入れていない。
次のページでは、関連当事者の増資を引き受けた場合の開示例をご紹介します。