勘定科目内訳明細書
(預貯金等の内訳書)の記載事項
【勘定科目内訳明細書フォーマット】
入手元リンク | 概要 |
---|---|
令和6年3月1日以降終了事業年度分勘定科目内訳明細書 |
国税庁が公表しているフォーマット。 ※『(14)勘定科目内訳明細 書/令和6年3月1日以後 終了事業年度分(PDFファ イル/1,474KB)を ご参照く ださい。 ※令和6年3月1日以降に終了 する事業年度分より改正 に より変更されております のでご留意ください。 |
e-tax勘定科目内訳明細書の標準フォーム等 |
e-taxで提供されている直接入力可能なエクセルフォーマット。 ※『勘定科目内訳明細書の 標準フォーム等』を ご参照 ください。 |
勘定科目内訳明細書の1つである『預貯金等の内訳書』は、下記のフォーマットで提出します。
勘定科目内訳明細書は確定申告書に添付する書類の一つとして位置づけられており、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対しして、確定申告書と共に提出しなければなりません。
【参考文献】
法人税法第74条3項
法人税法施行規則第35条三
【参考文献】
法人税法第74条3項
法人税法施行規則第35条三
勘定科目内訳明細書は基本的に、その題名になっている勘定科目の内訳を記載する形で作成します。
具体的な作成方針は、国税庁が公表しているフォーマットの様式の下部にある注意書に記載されています。
この注意書以外の記載方法は、国税庁からは公表されていないため、そこに書いていないことは自ら判断することになります。
『預貯金等の内訳書』の注意書は、下記のように記載されています。
具体的な作成方針は、国税庁が公表しているフォーマットの様式の下部にある注意書に記載されています。
この注意書以外の記載方法は、国税庁からは公表されていないため、そこに書いていないことは自ら判断することになります。
『預貯金等の内訳書』の注意書は、下記のように記載されています。
この注意書きから読み取れる記入時の留意点としては、下記の項目が挙げられます。
【記入時の留意点】
・取引金融機関別に記入
・預貯金の種類別に記入
・記載口数が100口を超える場合、残高が多い
順に100口迄記入のみでOK
・名義人が法人以外の場合は、摘要欄に名義
人を記入
※BS残高が『現金及び預金』で表示されてい
る場合は、現金残高も記入してOK
・取引金融機関別に記入
・預貯金の種類別に記入
・記載口数が100口を超える場合、残高が多い
順に100口迄記入のみでOK
・名義人が法人以外の場合は、摘要欄に名義
人を記入
※BS残高が『現金及び預金』で表示されてい
る場合は、現金残高も記入してOK
『預貯金等の内訳書』は、BSの預金残高の内訳となるように記入します。
そのため、BSが『現金及び預金』等、現金との合計となっている場合は、『預貯金等の内訳書』の明細に『現金』を含めることが一般的です。
ただし、現金を記載するのは任意であり、必須ではりません。
そのため、BSが『現金及び預金』等、現金との合計となっている場合は、『預貯金等の内訳書』の明細に『現金』を含めることが一般的です。
ただし、現金を記載するのは任意であり、必須ではりません。
上記のことから、『預貯金等の内訳書』の記載例は、下記のようになります。
各入力項目の、記載内容は、下記のサマリーをご参照下さい。
記載項目 | 記載事項 |
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金融機関名 |
金融機関名を記載 |
支店名 |
支店名を記載 |
種類 |
口座種別を記載 |
口座番号 |
口座番号を記載 |
期末現在高 |
期末残高を記載 |
摘要 |
預貯金の口座名義が法人名義でない場合、名義人名を記載 |
次のページでは、勘定科目内訳明細書(受取手形の内訳書)の記載事項について具体的にご紹介します。