勘定科目内訳明細書(仮受金(前受金・預り金)の内訳書)の記載事項
【勘定科目内訳明細書フォーマット】
入手元リンク | 概要 |
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令和6年3月1日以降終了事業年度分勘定科目内訳明細書 |
国税庁が公表しているフォーマット。 ※『(14)勘定科目内訳明細 書/令和6年3月1日以後 終了事業年度分(PDFファ イル/1,474KB)を ご参照く ださい。 ※令和6年3月1日以降に終了 する事業年度分より改正 に より変更されております のでご留意ください。 |
e-tax勘定科目内訳明細書の標準フォーム等 |
e-taxで提供されている直接入力可能なエクセルフォーマット。 ※『勘定科目内訳明細書の 標準フォーム等』を ご参照 ください。 |
勘定科目内訳明細書の1つである『仮受金(前受金・預り金)の内訳書』は、下記のフォーマットで提出します。
勘定科目内訳明細書は確定申告書に添付する書類の一つとして位置づけられており、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対しして、確定申告書と共に提出しなければなりません。
【参考文献】
法人税法第74条3項
法人税法施行規則第35条三
【参考文献】
法人税法第74条3項
法人税法施行規則第35条三
勘定科目内訳明細書は基本的に、その題名になっている勘定科目の内訳を記載する形で作成します。
具体的な作成方針は、国税庁が公表しているフォーマットの様式の下部にある注意書に記載されています。
この注意書以外の記載方法は、国税庁からは公表されていないため、そこに書いていないことは自ら判断することになります。
『仮受金(前受金・預り金)の内訳書』の注意書は、下記のように記載されています。
具体的な作成方針は、国税庁が公表しているフォーマットの様式の下部にある注意書に記載されています。
この注意書以外の記載方法は、国税庁からは公表されていないため、そこに書いていないことは自ら判断することになります。
『仮受金(前受金・預り金)の内訳書』の注意書は、下記のように記載されています。
この注意書きから読み取れる記入時の留意点としては、下記の項目が挙げられます。
【記入時の留意点】
・「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金
の別を記入。
・「登録番号(法人番号)」欄を記載した
場合、「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄の記載を省略可。
・登録番号は、「T」から記載。
・「摘要」欄は、仮受金、前受金、預り金の
内容を記入。
例)受注工事の前受金、源泉所得税預り金
・社内預金である場合、「相手先」欄に「社
内預金」、「期末現在高」欄に期末現在高
の合計額、「摘要」欄に支払
利子
額(未払利子を含む)を記入。
・相手先別期末現在高が50万円
以上のものは各別に記入。
※相手先が「役員、株主又は関係会社」の
ものは、期末現在高が50万円未満であ
っても全て各別に記入
※記載すべき口数が100口を超える場合
①又は②の方法により記入してOK
①期末現在高の多額なものから100口
(100口目残額全てを一括して記入、
相手先が「役員、株主又は関係会社」
で
ある場合当該事項も含めて100口。)
②金額を自社の支店又は事業所別等で
記入
(支店又は事業所等の名称を「名称
(氏名)」欄に、「「期末現在高」欄
にその支店又は事業所等の合計金額を
記入。この場合、内容の摘要欄への
記載は省略可。)
・「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金
の別を記入。
・「登録番号(法人番号)」欄を記載した
場合、「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄の記載を省略可。
・登録番号は、「T」から記載。
・「摘要」欄は、仮受金、前受金、預り金の
内容を記入。
例)受注工事の前受金、源泉所得税預り金
・社内預金である場合、「相手先」欄に「社
内預金」、「期末現在高」欄に期末現在高
の合計額、「摘要」欄に支払
利子
額(未払利子を含む)を記入。
・相手先別期末現在高が50万円
以上のものは各別に記入。
※相手先が「役員、株主又は関係会社」の
ものは、期末現在高が50万円未満であ
っても全て各別に記入
※記載すべき口数が100口を超える場合
①又は②の方法により記入してOK
①期末現在高の多額なものから100口
(100口目残額全てを一括して記入、
相手先が「役員、株主又は関係会社」
で
ある場合当該事項も含めて100口。)
②金額を自社の支店又は事業所別等で
記入
(支店又は事業所等の名称を「名称
(氏名)」欄に、「「期末現在高」欄
にその支店又は事業所等の合計金額を
記入。この場合、内容の摘要欄への
記載は省略可。)
『仮受金(前受金・預り金)の内訳書』は、決算期末時点で仮受金、前受金、預り金に残高がある場合に、取引先別にその明細を記載します。
内訳は、原則として相手先ごとに区分してその明細を記載します。
ただし、記載すべき口数が100口を超える場合は、自社の支店又は事業所別等で記入することができます。
内訳は、原則として相手先ごとに区分してその明細を記載します。
ただし、記載すべき口数が100口を超える場合は、自社の支店又は事業所別等で記入することができます。
上記のことから、『仮受金(前受金・預り金)の内訳書』の記載例は、下記のようになります。
さらに、上記に記載した預り金の内、源泉所得税に関するものについては、別途、『源泉所得税預り金の内訳』にその明細を記載します。
『源泉所得税預り金の内訳』の具体的な記載方法については、次ページでご紹介します。
『源泉所得税預り金の内訳』の具体的な記載方法については、次ページでご紹介します。
仮受金(前受金・預り金)の内訳書』の各入力項目の、記載内容は、下記のサマリーをご参照下さい。
記載項目 | 記載事項 |
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科目 |
仮受金か、前受金、預り金のいずれかを記載 |
登録番号(法人番号) |
Tから始まる法人番号を記入 |
相手先 名称(氏名) |
相手先の名称を記載 |
相手先 所在地(住所) |
相手先の住所を記載 |
相手先 法人・代表者との関係 |
相手先と法人・代表者との関係性を記載 |
期末現在高 |
決算時時点の残高を記載 |
摘要 |
取引内容を記載 |
次のページでは、勘定科目内訳明細書(源泉所得税預り金の内訳書)の記載事項について具体的にご紹介します。