勘定科目内訳明細書(雑益、雑損失等の内訳書)の記載事項

【勘定科目内訳明細書フォーマット】
入手元リンク 概要

令和6年3月1日以降終了事業年度分勘定科目内訳明細書

国税庁が公表しているフォーマット。

※『(14)勘定科目内訳明細
 書/令和6年3月1日以後
 
 終了事業年度分(PDFファ
 イル/1,474KB)を
 ご参照く
 ださい。

※令和6年3月1日以降に終了
 する事業年度分より改正
 
 より変更されております
 のでご留意ください。

e-tax勘定科目内訳明細書の標準フォーム等

e-taxで提供されている直接入力可能なエクセルフォーマット。

※『勘定科目内訳明細書の
 標準フォーム等』を
 ご参照
 ください。
勘定科目内訳明細書の1つである『雑益、雑損失等の内訳書』は、下記のフォーマットで提出します。
雑益、雑損失等の内訳書
勘定科目内訳明細書は確定申告書に添付する書類の一つとして位置づけられており、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対しして、確定申告書と共に提出しなければなりません。

【参考文献】
法人税法第74条3項
法人税法施行規則第35条三
勘定科目内訳明細書は基本的に、その題名になっている勘定科目の内訳を記載する形で作成します。

具体的な作成方針は、国税庁が公表しているフォーマットの様式の下部にある注意書に記載されています。

この注意書以外の記載方法は、国税庁からは公表されていないため、そこに書いていないことは自ら判断することになります。

『雑益、雑損失等の内訳書』の注意書は、下記のように記載されています。

雑益、雑損失等の内訳書
この注意書きから読み取れる記入時の留意点としては、下記の項目が挙げられます。
【記入時の留意点】

・雑収入、雑益(損失)、固定資産売却益
 (損)、税金の還付金、貸倒損失等につい
 て、科目別かつ相手先別の金額
 が10万円
 以上のものについて記入。

・取引の内容が「税金の還付金」のものに
 ついては、期末現在高が10万円未満であっ
 ても全て各別に記入。

・記載すべき口数が100口を超える場合、金額
 の多額なものから100口についてのみ記入し
 てもOK。
 (ただし、取引の内容が「税金の還付金」で
 ある場合には、当該事項も含めて100口)

・土地の売却益(損)を「⑦固定資産
 (土地、土地の上に存する権利及び建物に
 限る。)の内訳書」に記入している
 場合に
 は、記入しなくてOK。

・「登録番号(法人番号)」欄を記載した
 場合、「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄の記載を省略可。

・登録番号は、「T」から記入。
『雑益、雑損失等の内訳書』は、申告期間中に生じた原則10万円の雑収入・雑損失を記入します。

具体的には、特別損益に分類される固定資産売却損益、固定資産売却益、貸倒損失等が記載の対象となります。
上記のことから、『雑益、雑損失等の内訳書』の記載例は、下記のようになります。
雑益、雑損失等の内訳書
各入力項目の、記載内容は、下記のサマリーをご参照下さい。
記載項目 記載事項

科目

雑収入、雑益(損失)、固定資産売却益(損)、税金の還付金、貸倒損失等を記載

取引の内容

取引の内容を記載

登録番号(法人番号)

Tから始まる法人番号を記入

相手先
名称(氏名)

取引の相手先名称を記載

相手先
所在地(住所)

取引の相手先の所在地を記載

金額

金額を記載
次のページでは、勘定科目内訳明細書に関連する会計基準一覧について具体的にご紹介します。