勘定科目内訳明細書(工業所有権等の使用料の内訳書)の記載事項
【勘定科目内訳明細書フォーマット】
入手元リンク | 概要 |
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令和6年3月1日以降終了事業年度分勘定科目内訳明細書 |
国税庁が公表しているフォーマット。 ※『(14)勘定科目内訳明細 書/令和6年3月1日以後 終了事業年度分(PDFファ イル/1,474KB)を ご参照く ださい。 ※令和6年3月1日以降に終了 する事業年度分より改正 に より変更されております のでご留意ください。 |
e-tax勘定科目内訳明細書の標準フォーム等 |
e-taxで提供されている直接入力可能なエクセルフォーマット。 ※『勘定科目内訳明細書の 標準フォーム等』を ご参照 ください。 |
勘定科目内訳明細書の1つである『工業所有権等の使用料の内訳書』は、下記のフォーマットで提出します。
勘定科目内訳明細書は確定申告書に添付する書類の一つとして位置づけられており、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対しして、確定申告書と共に提出しなければなりません。
【参考文献】
法人税法第74条3項
法人税法施行規則第35条三
【参考文献】
法人税法第74条3項
法人税法施行規則第35条三
勘定科目内訳明細書は基本的に、その題名になっている勘定科目の内訳を記載する形で作成します。
具体的な作成方針は、国税庁が公表しているフォーマットの様式の下部にある注意書に記載されています。
この注意書以外の記載方法は、国税庁からは公表されていないため、そこに書いていないことは自ら判断することになります。
『工業所有権等の使用料の内訳書』の注意書は、下記のように記載されています。
具体的な作成方針は、国税庁が公表しているフォーマットの様式の下部にある注意書に記載されています。
この注意書以外の記載方法は、国税庁からは公表されていないため、そこに書いていないことは自ら判断することになります。
『工業所有権等の使用料の内訳書』の注意書は、下記のように記載されています。
この注意書きから読み取れる記入時の留意点としては、下記の項目が挙げられます。
【記入時の留意点】
・「名称」欄には、特許権、実用新案権、
意匠権及び商標権等の名称を記入。
・「登録番号(法人番号)」欄を記載した
場合、「支払先の名称(氏名)」欄及び
「支払先の所在地(住所)」欄の
記載を
省略可。
・登録番号は、「T」から記入。
・外国法人又は非居住者に支払うものは、
「支払先の所在地(住所)」欄には、国外
の所在地(住所)を記入。
・記載口数が100口を超える場合には、支払
金額の多額なものから100口についてのみ
記入でOK。
・「名称」欄には、特許権、実用新案権、
意匠権及び商標権等の名称を記入。
・「登録番号(法人番号)」欄を記載した
場合、「支払先の名称(氏名)」欄及び
「支払先の所在地(住所)」欄の
記載を
省略可。
・登録番号は、「T」から記入。
・外国法人又は非居住者に支払うものは、
「支払先の所在地(住所)」欄には、国外
の所在地(住所)を記入。
・記載口数が100口を超える場合には、支払
金額の多額なものから100口についてのみ
記入でOK。
『工業所有権等の使用料の内訳書』は、『地代家賃等の内訳書』の別表として位置づけられており、申告期間中に特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の使用料の支払いがあった場合に、その支払いごとに明細を記載します。
上記のことから、『工業所有権等の使用料の内訳書』の記載例は、下記のようになります。
各入力項目の、記載内容は、下記のサマリーをご参照下さい。
記載項目 | 記載事項 |
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名称 |
特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記載 |
登録番号(法人番号) |
Tから始まる法人番号を記入 |
支払先の名称(氏名) |
支払先の名称を記載 |
支払先の所在地(住所) |
支払先の所在を記載 |
契約期間 |
契約期間を記載 |
使用料等 支払対象期 |
支払対象期間を記載 |
使用料等 支払金額 |
支払金額を記載 |
摘要 |
補足情報があれば記載 |
次のページでは、勘定科目内訳明細書(雑益、雑損失等の内訳書)の記載事項について具体的にご紹介します。