借入金の消滅

借入金は、支払等によりその義務を履行したとき、時効などにより支払義務が消滅したとき、又は、債務保証の被履行により第一次債務者の地位から免責されたときに消滅を認識し、帳簿残高マイナスします。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第10・59項)
借入金の消滅に伴って、新たな金融負債が発生した場合には、その金融負債を時価により負債計上します。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第13・63項)
債務保証の履行により第一次債務者の地位から免責された場合においては、対象の借入金は消滅するものの、債務保証を履行した第三者への求償債務が新たに発生すると考えられます。

この場合、債務保証の対象となった借入金については消滅を認識し、新たに発生した求償債権については新たな負債として計上します。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第60項)
また、借入金の消滅を認識する際には、対象の借入金の帳簿価額とその対価としての支払額との差額を、当期の損益として計上します。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第11・12・61・62項)
【借入金の消滅】

●消滅を認識するタイミング

 下記のいずれかのタイミングで消滅を認識
 する

  ①契約上の義務を履行したとき
   (支払時)

  ②支払義務が消滅したとき
   (時効など)

  ③第一次債務者の地位からの免責時
   (債務保証の被履行など)


●借入金の対価として新たな金融負債が発生
 した場合

 その金融負債を時価により負債計上


●借入金の帳簿価額と支払額の差額の
 会計処理

 当期の損益として計上
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