仮受金の貸借対照表上の表示
仮受金は本来、決算時までに振替を行い、実際の取引内容に合致した勘定科目に振り分けなくてはなりません。
しかし決算日までに精算が終わらなかった場合、負債として貸借対照表に計上されます。
仮受金は、基本的には、貸借対照表の流動負債の中で『その他流動負債』の勘定科目で表示します。
ただし、その総額が負債および純資産の合計額の5%以上を超えるものについては、『仮受金』等の勘定科目で個別に表示しなければなりません。 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第四十九条の十四・第五十条)
しかし決算日までに精算が終わらなかった場合、負債として貸借対照表に計上されます。
仮受金は、基本的には、貸借対照表の流動負債の中で『その他流動負債』の勘定科目で表示します。
ただし、その総額が負債および純資産の合計額の5%以上を超えるものについては、『仮受金』等の勘定科目で個別に表示しなければなりません。 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第四十九条の十四・第五十条)
【仮受金の貸借対照表表示】
①金金額が負債および純資産の合計額の
5%以下
区分:流動負債
科目:『その他流動負債』
②金額が負債および純資産の合計額の
5%超
区分:流動負債
科目:『仮受金』等
①金金額が負債および純資産の合計額の
5%以下
区分:流動負債
科目:『その他流動負債』
②金額が負債および純資産の合計額の
5%超
区分:流動負債
科目:『仮受金』等