貸付金の利子の消費税法上の取扱い

【貸付金の利子の消費税法上の取扱い】

非課税

※貸付に対する利子であり、資産の譲渡等の
 対価に該当しないため。
貸付金の利子は、債権者としての地位に基づき、貸付の対価として支払われるものであるため、資産の譲渡等の対価には該当しません。

そのため、貸付金の利子は、消費税法上で、非課税に該当します。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-現金3⃣期日到来の公社債の利札ががる』株式会社清文社
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