貸付金の貸し付け及び返済取引の消費税法上の取扱い

【貸付金の貸し付け及び返済取引の消費税法上の取扱い】

 非課税

※利子を対価とする金銭の貸し付けのため
貸付金の貸し付け及び返済取引は、利子を対価とする金銭の貸し付けのため、消費税法上で、非課税に該当します。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-貸付金130短期貸付金の発生と回収時の処理をした』株式会社清文社
次のページでは、貸付金に関連する会計基準を一覧でご紹介します。