仮想通貨交換業者とは

仮想通貨交換業者
の定義



「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう

一、暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換

二、前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理

三、その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の
  金銭の管理をすること

四、他人のために暗号資産の管理をすること
 (当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別
  の規定のある場合を除く)
(資金決済第2条7項
資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第4項(2))
















仮想通貨交換業者とは、暗号資産を取引できるサービスを業として提供している企業のことを言います。

暗号資産を取引できるサービスとは、売買の他、売買の媒介(契約締結に向けた勧誘行為や条件交渉)・取次・代理、交換・交換の媒介・取次・代理、それにあたる利用者の金銭管理、暗号資産の管理などです。

提供しているサービスが、仮想通貨交換業者に該当するものであるかどうかは、最終的には個別の事例ごとに実態に即して実質的に判断されます。

仮想通貨交換業者の一般的な具体例としては、「取引所方式」を取っている「仮想通貨取引所」と、「販売所方式」を取っている「仮想通貨販売所」の2種類が挙げられます。
【仮想通貨交換業者に該当するケース】
下記の暗号資産を取引できるサービスを業として提供している場合は仮想通貨交換業者に該当

⓵仮想通貨の売買
②仮想通貨の売買の媒介・取次・代理
③仮想通貨の交換
④仮想通貨の交換の媒介・取次・代理
⑤⓵~④における利用者の金銭の管理
⑥仮想通貨の管理

※仮想通貨交換業者の代表例:仮想通貨取引
 所、仮想通貨販売所
平成28年に改正された資金決済法では、仮想通貨交換業者に対して登録制が新たに導入され、仮想通貨交換業者に該当する場合、内閣総理大臣の登録をしなければならなくなりました。

そのうえで、仮想通貨交換業者に対しては、その財務諸表の内容について公認会計士又は監査法人による財務諸表監査が義務付けられています。
(資金決済第2条8項・第63条の2
資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第1・20項)
これを受けて、仮想通貨に係る会計上の取り扱いについて早急な検討が行われ、仮想通貨に関する会計処理を定めた『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』が公表されました。

ただし、仮想通貨に関連するビジネスが初期段階にあり、現時点では今後の進展を予測することが難しいことや、私法上の位置づけが明らかでないことから、ここでは仮想通貨に関して当面必要と考えられる最小限の項目に関する会計上の取り扱いのみが定められています。
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第21・22項)
次のページでは、仮想通貨取引所とはどのようなものかについて具体的にご紹介します。