仮想通貨交換業者が不明な金銭の入金を受けた場合の会計処理
仮想通貨交換業者が不明な金銭の入金を受けた場合は、入金元が判明するまで、利用者から金銭の入金を受けた時と同様に、分別管理の対象として経理処理します。
具体的には、自己の資産とは区分して、「利用者区分管理信託」の勘定科目で資産計上し、同時に、その同額を利用者への最終的な返還義務として、「利用者からの預り金」の勘定科目で、負債として計上します。
上記で計上した資産・負債について、債権の消滅時効が定められている場合、その消滅時効の日に雑益として計上することができます。
具体的には、自己の資産とは区分して、「利用者区分管理信託」の勘定科目で資産計上し、同時に、その同額を利用者への最終的な返還義務として、「利用者からの預り金」の勘定科目で、負債として計上します。
上記で計上した資産・負債について、債権の消滅時効が定められている場合、その消滅時効の日に雑益として計上することができます。
【不明な金銭の入金を受けた場合の会計処理】
⓵入金時は利用者から金銭の入金を受けた時
と同様に会計処理
入金された金銭
⇒「利用者区分管理信託」の科目で
資産計上
入金に伴う返済義務
⇒「利用者からの預り金」の科目で
負債計上
②時効成立時には雑益として計上可
⓵入金時は利用者から金銭の入金を受けた時
と同様に会計処理
入金された金銭
⇒「利用者区分管理信託」の科目で
資産計上
入金に伴う返済義務
⇒「利用者からの預り金」の科目で
負債計上
②時効成立時には雑益として計上可
(暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ1(1)ホ)
次のページでは、仮想通貨交換業者が利用者から預かった仮想通貨の会計処理について具体的にご紹介します。