仮想通貨交換業者における仮想通貨取引の勘定科目まとめ
企業会計基準委員会が発行した『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』では、仮想通貨に関する暫定的な会計処理が定められていますが、具体的な勘定科目までは規定されていません。
ただし、一般財団日本暗号資産取引業協会から公表されてた『暗号資産取引業における主要な経理処理例示』では、仮想通貨交換業者が暗号資産の取引の際に使用する勘定科目が例示されており、現状では、これらの勘定科目を適用することが適切であると考えられます。
このページでは、『暗号資産取引業における主要な経理処理例示』で例示されている勘定科目を一覧でご紹介します。
なお、下記の勘定科目は、基本的に大科目により表示を行い、重要性があれば中科目による内訳を表示します。
ただし、一般財団日本暗号資産取引業協会から公表されてた『暗号資産取引業における主要な経理処理例示』では、仮想通貨交換業者が暗号資産の取引の際に使用する勘定科目が例示されており、現状では、これらの勘定科目を適用することが適切であると考えられます。
このページでは、『暗号資産取引業における主要な経理処理例示』で例示されている勘定科目を一覧でご紹介します。
なお、下記の勘定科目は、基本的に大科目により表示を行い、重要性があれば中科目による内訳を表示します。
【流動資産の部】
大科目 | 内容 |
---|---|
預託金 |
預託金を計上。下記⓵~③の中科目がある。 ⓵利用者区分管理信託 利用者から預かった金銭を、自己資産 と区分して資産計上するための勘定 ②顧客分別金信託 利用者から受け入れた証拠金等の金銭 を、自己資産と区分して資産計上する ための勘定 ③その他の預託金 ⓵②以外の預託金の内、営業に係るも の又は、1年以内に確実に回収・清算が 見込まれるもの |
預け金 |
仮想通貨の売買等に伴う他の暗号資産取引業者等への一時的な預け金を計上 |
自己保有暗号資産 |
自己所有の仮想通貨を計上。保管方法により下記⓵・②の中科目がある。 ⓵保管暗号資産 自己所有の仮想通貨の内、自社で管理 しているもの ②預け暗号資産 自己所有の仮想通貨の内、第3者に管理 させているもの |
利用者暗号資産 |
利用者から預かった仮想通貨を区分して資産計上する。保管方法により下記⓵②の中科目がある。 ⓵保管暗号資産 利用者から預かった仮想通貨の内、 自社で管理しているもの ②預け暗号資産 利用者から預かった仮想通貨の内、第3 者に管理させているもの |
デリバティブ取引 |
デリバティブ取引の評価益を決済日まで債権として計上 |
約定見返勘定 |
自己が所有する仮想通貨の売却取引の合意成立の日から受渡日まで、約定代金相当額を計上 ※未収入金又は未収収益とは区分して 表示 |
立替金 |
立替金を計上。下記⓵②の中科目がある。 ⓵利用者への立替金 買付代金の立替、売却代金の先払い 等、利用者への一時的な立替金 ②その他の立替金 ⓵以外の立替金の内、営業に係るもの 又は、1年以内に確実に回収・清算が見 込まれるもの |
募集等払込金 |
新規仮想通貨の販売の際に発行会社等に支払う払込金を計上。 |
差入保証金 |
他の仮想通貨交換業者に証拠金として差し入れている金銭の内、営業に係るもの又は、1年以内に返済期限を迎えるものを計上。 ※関係会社に対するものについては、 要区分経理 |
差入保証暗号資産 |
他の仮想通貨交換業者に証拠金の代わりに差し入れている仮想通貨の内、営業に係るもの又は、1年以内に返済期限を迎えるものを計上。 ※関係会社に対するものについては、 要区分経理 |
貸付暗号資産 |
消費貸借契約により貸付た仮想通貨の内、営業に係るもの又は、1年以内に返済期限を迎えるものを計上。 ※関係会社に対するものについては、 要区分経理 |
【固定資産の部】
科目 | 内容 |
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長期預託金 |
利用者区分管理信託・顧客分別金信託以外の預託金の内、営業に係るもの以外で1年以内に確実に回収・清算が見込まれないものを計上。 |
長期立替金 |
立替金の内、営業に係るもの以外で1年以内に確実に回収・清算が見込まれるもの以外を計上 |
長期貸付暗号資産 |
消費貸借契約により貸付けた仮想通貨の内、営業に係るもの以外で返済期限迄1年超を要するものを計上。 ※関係会社に対するものについては、 要区分経理 |
長期差入保証金 |
他の仮想通貨交換業者に証拠金として差し入れている金銭の内、営業に係るもの以外で返済期限迄1年超を要するものを計上。 ※関係会社に対するものについては、 要区分経理 |
長期差入保証暗号資産 |
他の仮想通貨交換業者に証拠金の代わりに差し入れている仮想通貨の内、営業に係るもの以外で返済期限迄1年超を要するものを計上。 ※関係会社に対するものについては、 要区分経理 |
【流動負債の部】
科目 | 内容 |
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デリバティブ取引 |
デリバティブ取引の評価損を決済日まで債務として計上 |
約定見返勘定 |
仮想通貨の買付の際に、約定代金相当額を取引合意日から受渡日まで計上 ※未払金・未払費用とは要区分 |
預り金 |
利用者から預かっている金銭を計上。下記⓵~③の中科目がある。 ⓵利用者からの預り金 仮想通貨の売買等に伴う利用者からの 預かり金 ②募集等受入金 受託販売に伴い利用者から受けいれた 払込金 ③その他預り金 ⓵②以外の預り金 |
預り暗号資産 |
利用者から預かっている金銭を計上。下記⓵・②の中科目がある。 ⓵利用者からの預り暗号資産 利用者から預託を受けた仮想通貨を 区分計上 ※分別管理の対象となる ②その他の預り暗号資産 ⓵以外で預かっている仮想通貨を計上 ※分別管理の対象とならない |
受入保証金 |
利用者からデリバティブ取引等の証拠金として受け入れている金銭を計上。 |
受入保証暗号資産 |
利用者から証拠金の代わりに受入れている仮想通貨を計上。 |
借入暗号資産 |
消費貸借契約により借入れた仮想通貨の内、営業に係るもの又は、1年以内に返済期限を迎えるものを計上。 ※関係会社に対するものについては、 要区分経理 |
【固定負債の部】
科目 | 内容 |
---|---|
長期借入暗号資産 |
消費貸借契約により借入れた仮想通貨の内、営業に係るもの以外で返済期限迄1年超を要するものを計上。 ※関係会社に対するものについては、 要区分経理 |
【営業収益の部】
科目 | 内容 |
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受入手数料 |
仮想通貨業に関して収受する手数料を計上。下記⓵~③の中科目がある。
⓵委託手数料 仮想通貨の売買又はデリバティブ取引 等の媒介・取次・代理に対して利用者 や他の暗号資産取扱 業者等から受ける 手数料 ②受託販売手数料 仮想通貨の受託販売を行ったことで発 行会社等から受ける手数料 ③その他受取手数料 アカウント作成手数料、アカウント維 持手数料、入出金手数料、暗号資産 受払手数料、暗号資産 決済サービス 等の利用手数料、その他手数料 ※重要性があればさらに内容を細分 化して表示 |
暗号資産売買等損益 |
下記⓵~④の取引損益を計上する。 ⓵売買 ②デリバティブ ③貸付・借入 ④ポジション期末評価 ※仮想通貨と外貨のトレーディングによ る為替損益についてもこの科目で一括 して計上可 ※内容により適宜区分表示 ※毎月末及び期末に一括計上可 |
受取利息 |
貸付暗号資産に対する受取利息。 ※関係会社への貸付暗号資産に係るも の(暗号資産取引業及び同付業務に係る ものを除く)以外 |
【営業費用の部】
科目 | 内容 |
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支払手数料 |
仮想通貨の払出に伴うマイニングフィー、営業に関する支払手数料 |
支払利息 |
借入暗号資産に対する支払利息 ※ただし、関係会社からの借入暗号資産 に係るもの(暗号資産取引業及び同付業 務に係るものを除く) 以外 |
【営業外収益の部】
科目 | 内容 |
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新暗号資産発生益 |
ハードフォークによる新たな仮想通貨の発生に伴い、保有する仮想通貨が発生した際の発生益を計上する |
暗号資産受贈益 |
エアードロップにより新たに仮想通貨を受贈したことによる受贈益を計上する |
受取利息 |
貸付暗号資産に対する受取利息の内、関係会社への貸付暗号資産に係るもの (暗号資産取引業及び同付業務に係るものを除く) |
【営業外費用の部】
科目 | 内容 |
---|---|
支払利息 |
借入暗号資産に対する支払利息の内、関係会社からの借入暗号資産に係るもの (暗号資産取引業及び同付業務に係るものを除く) |
(暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅰ)
次のページでは、仮想通貨交換業者が保有する仮想通貨に関する注記について具体的にご紹介します。