仮想通貨交換業者がマイニングにより仮想通貨を取得した場合の会計処理

企業会計基準委員会が発行した『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』では、仮想通貨に関する暫定的な会計処理が定められていますが、仮想通貨交換業者がマイニングにより仮想通貨を取得した場合の具体的な会計処理は定められていません。

ただし、国税庁が公表した『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)』では、仮想通貨利用者がマイニングにより仮想通貨を取得した場合の所得の計算方法が定められています。

そのため、現状では財務会計上もこの『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)』で定められてる方法で、会計処理をすることが適切であると考えられます。

さらに、仮想通貨交換業者の会計処理については、暗号資産取引の浸透に伴う経理処理の必要性に応える形で、一般財団日本暗号資産取引業協会から『暗号資産取引業における主要な経理処理例示』が公表されておいます。そのため、使用する勘定科目等については現状ではこちらの例示を参照することが適切であると考えられます。

具体的には、マイニングで取得した仮想通貨については、取得時の時価で資産(自己保有暗号資産)として計上し、その総額を収入(売上高若しくは暗号資産売買等損益と推定)として計上します。

また、マイニングに要した費用については、必要経費として発生時に一般的に適切な経費科目で費用計上します。
対象 会計処理

マイニングにより取得した仮想通貨

取得時の時価で資産計上

勘定科目
⇒自己保有暗号資産

マイニングによる収益

取得時の仮想通貨の時価で収益計上

勘定科目
⇒売上高もしくは暗号資産売
 買等損益と推定
     される

マイニングにかかった費用

必要経費として発生時に費用計上

勘定科目
⇒一般的に適切な経費科目
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第22項
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)6
暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅰ)
マイニングにより取得した仮想通貨の取得ごの会計処理は、通常の仮想通貨と同様に取り扱います。 (資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第26項)
下記では、仮想通貨利用者がマイニングにより仮想通貨を取得した場合の仕訳について、具体例を使用してご紹介します。(参考:仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)6)
前提条件
仮想通貨交換業者であるA社は、X1年4月1日に仮想通貨Xをマイニングにより1単位取得した。

・X1年4月1日における仮想通貨Xの時価は1単位当り
 @100千円
・A社はX1年4月1日に、マイニング費用50千円を支出して
 いる
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(仮想通貨取得時)
借方 貸方
自己保有暗号資産 
        100千円※1
経費       50千円※2
暗号資産売買等損益 
        100千円※1
現金預金     50千円※2
※1仮想通貨X1単位当りの時価
※2マイニングにかかった費用
マイニングで取得した仮想通貨を、取得時の時価で計上し、その相手勘定で同額を暗号資産売買等損益に計上します。
マイニングにかかった費用については、支出時に経費として費用計上します。
次のページでは、仮想通貨交換業者が分裂により仮想通貨を取得した場合の会計処理について具体的にご紹介します。