仮想通貨交換業者が他の仮想通貨交換業者との間で仮想通貨のデリバティブ取引
を行う場合の会計処理
企業会計基準委員会が発行した『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』では、仮想通貨に関する暫定的な会計処理が定められていますが、仮想通貨交換業者が他の仮想通貨交換業者との間でデリバティブ取引を行う場合の具体的な会計処理は定められていません。
ただし、仮想通貨交換業者の会計処理については、暗号資産取引の浸透に伴う経理処理の必要性に応える形で、一般財団日本暗号資産取引業協会から『暗号資産取引業における主要な経理処理例示』が公表されており、現状ではそちらの会計処理を参照することが適切であると考えられます。
他の仮想通貨交換業者との間で、単に顧客の立場でデリバティブ取引を行う場合は、通常の他の資産で行うデリバティブ取引と同様の会計処理を行います。具体的には、下記の取引ステップがあります。
【他の仮想通貨交換業者との仮想通貨のデリバティブ取引のステップ】
ステップ1:他の仮想通貨交換業者への証拠
金(又は証拠仮想通貨)の入金
ステップ2:デリバティブ取引の契約締結
ステップ3:デリバティブ取引の期末評価
ステップ4:デリバティブ取引の決済
ステップ1:他の仮想通貨交換業者への証拠
金(又は証拠仮想通貨)の入金
ステップ2:デリバティブ取引の契約締結
ステップ3:デリバティブ取引の期末評価
ステップ4:デリバティブ取引の決済
ステップ1について、他の仮想通貨交換業者証拠金を入金した場合、入金額を「差入保証金」の勘定科目で資産計上します。
【他の仮想通貨交換業者証拠金を金時の仕訳】
(差入保証金)××× (現金預金)×××
(差入保証金)××× (現金預金)×××
(暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ2(3)ロ)
ステップ2のデリバティブ取引の契約締結時については、特段会計処理を行う必要はありません。
(暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ2(2))
(暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ2(2))
ステップ3の期末評価について、仮想通貨のデリバティブ取引が期末時点で未決済の場合、期末時点で決済した場合の損益(みなし決済損益)を当期の損益として計上します。
この「みなし決済損益」については、翌月初又は翌期首に戻入処理を行います。
期末評価損益を計上する際には、PL科目として「暗号資産売買等損益」を、BS科目として「デリバティブ取引」の勘定科目を使用します。
この「みなし決済損益」については、翌月初又は翌期首に戻入処理を行います。
期末評価損益を計上する際には、PL科目として「暗号資産売買等損益」を、BS科目として「デリバティブ取引」の勘定科目を使用します。
【暗号資産のデリバティブ取引の期末評価】
期末時点で決済した場合の損益(みなし決済損益)を計上
(BS科目:デリバティブ取引、PL科目:暗号資産売買等損益)
⇒翌月初又は翌期首に戻入
<ケース1:利益が出る場合の仕訳>
(デリバティブ取引)×××
(暗号資産売買等損益)×××
<ケース2:損失が出る場合の仕訳>
(暗号資産売買等損益)×××
(デリバティブ取引)×××
期末時点で決済した場合の損益(みなし決済損益)を計上
(BS科目:デリバティブ取引、PL科目:暗号資産売買等損益)
⇒翌月初又は翌期首に戻入
<ケース1:利益が出る場合の仕訳>
(デリバティブ取引)×××
(暗号資産売買等損益)×××
<ケース2:損失が出る場合の仕訳>
(暗号資産売買等損益)×××
(デリバティブ取引)×××
(暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ2(4))
ステップ4のデリバティブ取引の決済についても、決済によって生じる損益を「暗号資産売買等損益」に計上します。
その「暗号資産売買等損益」の相手勘定として、他の仮想通貨交換業者に入金している「差入保証金」を増減させます。
その「暗号資産売買等損益」の相手勘定として、他の仮想通貨交換業者に入金している「差入保証金」を増減させます。
【暗号資産のデリバティブ決済時】
決済によって生じる損益を「暗号資産売買等損益」に計上
⇒相手勘定で「差入保証金」を増減
<ケース1:利益が出る場合の仕訳>
(差入保証金)××× (暗号資産売買等損益)×××
<ケース2:損失が出る場合の仕訳>
(暗号資産売買等損益)××× (差入保証金)×××
決済によって生じる損益を「暗号資産売買等損益」に計上
⇒相手勘定で「差入保証金」を増減
<ケース1:利益が出る場合の仕訳>
(差入保証金)××× (暗号資産売買等損益)×××
<ケース2:損失が出る場合の仕訳>
(暗号資産売買等損益)××× (差入保証金)×××
(暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ2(3)ロ)
下記では、仮想通貨交換業者が他の仮想通貨交換業者との間で仮想通貨のデリバティブ取引を行う場合の仕訳について、具体例を使用してご紹介します。(参考:暗号資産取引業における主要な経理処理例示Ⅲ2)
前提条件 |
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仮想通貨交換業者であるA社は、下記のように仮想通貨交換業者であるB社との間で暗号資産のデリバティブ取引を行った。
・B社へX1年4月1日に現金5千円を証拠金を入金した ・X1年4月1日にB社との間で18カ月後の仮想通貨Xを100千 円で1単位購入する先物取引を 締結した ・X2年3月31日における仮想通貨Xの時価は1単位当り@95 千円であった ・X2年10月31日に先物取引の決済を行った ・X2年10月31日における仮想通貨Xの時価は1単位当り@90 千円であった ・A社の決算日は3月31日 |
【A社の会計処理】
① X1年4月1日(利用者Bからの証拠金受入時)
① X1年4月1日(利用者Bからの証拠金受入時)
借方 | 貸方 |
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差入保証金 5千円※1 | 現金預金 5千円※1 |
※1B社への入金額
B社の入金額を差入保証金に計上します。
② X1年4月1日(先物取引契約締結時)
会計処理は不要です。
③ X2年3月31日(期末日)
借方 | 貸方 |
---|---|
暗号資産売買等損益 5千円※2 | デリバティブ取引 5千円※2 |
※1先物売却価額100千円-期末仮想通貨X時価95千円
期末日時点で先物取引を決済した場合に発生する損益を暗号資産売買等損益として計上します。
④ X2年4月1日(翌期首)
借方 | 貸方 |
---|---|
デリバティブ取引 5千円※2 | 暗号資産売買等損益 5千円※2 |
前期末に計上した暗号資産売買等損益を戻入ます。
⑤ X2年10月31日(決済時)
借方 | 貸方 |
---|---|
暗号資産売買等損益 10千円※3 | 差入保証金 10千円※3 |
※3先物購入価額100千円-決済時仮想通貨X時価90千円
決済による損失を暗号資産売買等損益として計上し、相手勘定で差入保証金を減額します。
次のページでは、仮想通貨交換業者がマイニングにより仮想通貨を取得した場合の会計処理について具体的にご紹介します。