仮想通貨利用者の仮想通貨購入時の会計処理

仮想通貨の購入時は、支払対価に手数料等の付随費用を加算した金額を資産として計上します。
【仮想通貨の取得価額】
仮想通貨の取得価額
=支払対価+付随費用(購入手数料等)
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第4項(8))
企業会計基準委員会が発行した『資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い』では、仮想通貨に関する暫定的な会計処理が定められていますが、その勘定科目までは述べられていません。

そのため、仮想通貨を取得した際に資産を計上する貸借対照表区分及び勘定科目は、現状では既存の会計基準における他の資産の取り扱いから推測しなければなりません。

現時点で、仮想通貨利用者が仮想通貨の資産計上の際に使用する貸借対照表区分及び勘定科目は、保有目的別に下記のようになると推定されます。
仮想通貨の保有目的 資産区分&勘定科目

投資目的

資産区分:投資その他の資産
勘定科目:投資仮想通貨

資金決済目的

資産区分:流動(当座)資産
勘定科目:仮想通貨

事業として仮想通貨のトレーディングなどを
行っている場合

資産区分:棚卸資産
勘定科目:仮想通貨
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取り扱い第22項
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」に対するコメント10
棚卸資産の評価に関する会計基準第3項)
次のページでは、仮想通貨利用者の期末における仮想通貨の評価に関する会計処理について具体的にご紹介します。