権利金とは
【権利金とは】
賃貸借契約に際して、借地権の設定対価や地理的に有利な土地を賃貸できることへの対価として支払われるもの
【権利金の特徴】
・差入保証金の一種であり、金融商品会計
基準の対象である
・基本的に返還されない
(支払側では償却を通じて費用化)
賃貸借契約に際して、借地権の設定対価や地理的に有利な土地を賃貸できることへの対価として支払われるもの
【権利金の特徴】
・差入保証金の一種であり、金融商品会計
基準の対象である
・基本的に返還されない
(支払側では償却を通じて費用化)
権利金は、賃貸借契約を結ぶ際に、借地権の設定対価や地理的に有利な土地を賃貸できることに対する対価として支払われるものです。
支払い側において権利金は、差入保証金の一種であり、金融商品に該当し、金融商品会計基準の対象となります。
権利金については、さまざまな性質があり、個々の契約においてその条件が異なりますが、基本的には礼金と同様に、将来返還されない支出です。
そのため、支払時に金融資産として計上した権利金は、最終的には償却を通じて費用化されます。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第10・133・221・309項
支払い側において権利金は、差入保証金の一種であり、金融商品に該当し、金融商品会計基準の対象となります。
権利金については、さまざまな性質があり、個々の契約においてその条件が異なりますが、基本的には礼金と同様に、将来返還されない支出です。
そのため、支払時に金融資産として計上した権利金は、最終的には償却を通じて費用化されます。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第10・133・221・309項
次のページでは、支払側における権利金の会計処理について具体的にご紹介します。