建設協力金とは

【建設協力金とは】

賃貸借建物の借主が、賃貸借建物の建設資金に充当するために貸主に預託する金銭

【建設協力金の特徴】

・実質は長期貸付金(差入側)/長期借入金
 (受入側)と同様である

・無利息又は低金利である

・契約で定めた返済期日に差入側に返還さ
 れる

・返還は一般的に月々の賃料から相殺する
 形で行われる

・中途解約の場合は、通常、建設協力金の
 返済義務がなくなる

・金銭債権(差入側)債務(受入側)であり、
 金融商品会計基準の対象である
建設協力金とは、建物の賃貸借契約において、借主が当該建物の建設資金に充てるために、貸主に預託する金銭です。

建設協力金は、契約で定めた返済期日に差入側に返還されます。

基本的には、一定の返済猶予期間が設けられ、かつ、無利息又は低金利で預託されます。

例えば、預託期間の最初の10年間は、無利息かつ額面の返済は無く、10年経過後に低利の金利が付き現金での返済が開始されるケースが典型例として挙げられます。

またその返済は、一般的には月々の賃料から相殺する形で行われます。

建物完成後の賃貸借契約は、通常10年以上の定期賃貸借契約となり、中途解約した場合は、通常、建設協力金の返済義務がなくなります。

建設協力金は、契約に定めた期日に預託金受入企業が現金を返還し差入企業がこれを受け取るという、契約に基づく保証金(差入企業では預託保証金、受入企業では預り保証金)です。

そのため、預託金差入企業においては金銭債権として金融資産に、預託金受入企業においては金銭債務として金融負債に該当し、金融商品会計基準の対象となります。 【根拠資料】
会計制度委員会報告第14号金融商品会計に関する実務指針第10・221項
次のページでは、差入側における建設協力金の基本の会計処理について具体的にご紹介します。