建設協力金の回収可能性に疑義が生じた場合の会計処理

【建設協力金の回収可能性に疑義が生じた
            場合の会計処理】

 回収不能と見込まれる部分に貸倒引当金を
設定
 
※担保または保証がある場合は回収見込み
 額に反映
建設協力金については、一般的に預託から返済までが長期間にわたることが多いです。

そのため、返済予定期間までの間に、預託先企業の財政状態や資金繰りが悪化し、回収可能性に重要な疑義が発生することがあります。

そのような場合、預託先企業の返済能力を評価し、回収不能と見込まれる部分に貸倒引当金を設定しなければなりません。

担保または保証がある場合には、担保の処分見込額および保証による回収見込額を反映して、貸倒引当き額を算定します。
次のページでは、建設協力金に関連する会計基準を一覧でご紹介します。